第2節 責任(第115条・第115条の2)/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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第2節 責任
(弁償責任の検定の請求)
第115条
会計法第43条第1項(同法第45条において準用する場合を含む。)の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を添え、各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。
○2
各省各庁の長は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。
(現金の亡失の通知)
第115条の2
各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失した場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。
予算決算及び会計令(予決令)
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第2節 責任(第115条・第115条の2)/予算決算及び会計令(予決令)