第3節 検査及び証明(第116条―第127条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第3節 検査及び証明

(帳簿金庫の検査)
第116条  各省各庁の長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は主任出納官吏若しくは分任出納官吏が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、当該出納官吏の帳簿金庫を検査させなければならない。ただし、臨時に資金の前渡を受けた職員の帳簿金庫については、定時の検査を必要としない。
○2  財務大臣又は各省各庁の長は、必要があると認めるときは、随時、財務省所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員又は当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査せしめるものとする。
○3  財務大臣又は各省各庁の長は、前2項の規定により検査員を命ずる場合(他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。)において必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。
○4  第26条第3項の規定は、財務大臣又は各省各庁の長が第1項又は第2項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合に、これを準用する。

(検査の立会い)
第117条  検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける出納官吏又は出納員その他適当な者を立ち会わせなければならない。

(検査書の作製等)
第118条  検査員は、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。
○2  検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(他の公金の検査)
第119条  出納官吏又は出納員において他の公金の出納を兼掌するときは、検査員は、併せて、他の公金の検査を行わなければならない。

(出納計算書の作製及び提出)
第120条  歳入金の収納を掌る職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、歳入徴収官を経由してこれを会計検査院に提出しなければならない。

第121条  資金の前渡を受けた職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、支出官を経由してこれを会計検査院に提出しなければならない。

第122条  歳入歳出外現金の出納を掌る職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、その所属の各省各庁の長又はその指定する職員を経由してこれを会計検査院に提出しなければならない。

第123条  削除

(分任出納官吏及び出納員の出納計算)
第124条  分任出納官吏の出納は、すべて主任出納官吏の計算とし、又、出納員の出納はすべて所属の出納官吏の計算として取り扱い、その出納に関する報告書及び計算書は、各別にこれを提出することを必要としない。但し、その所属の各省各庁の長又は会計検査院において特に必要があると認めるときは、別に分任出納官吏又は出納員をしてその出納の報告書又は計算書を提出せしめることがあるものとする。

(出納官吏の交替等の場合の出納計算)
第125条  出納官吏の交替、廃止その他の異動があつたときは、異動前の出納官吏が執行した出納のうち、まだ第120条から第123条までの手続をしていない分については、異動後の出納官吏(各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、その指定する職員)がこれらの規定に定める手続をしなければならない。

第126条  削除

第127条  削除

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