第10章 帳簿(第128条―第139条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

   第10章 帳簿

(日記簿、原簿及び補助簿)
第128条  財務省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、国庫金の出納を登記しなければならない。

(歳入歳出の主計簿)
第129条  財務省は、歳入歳出の主計簿を備え、歳入主計簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出主計簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び歳出予算残額を登記しなければならない。

(歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿)
第130条  各省各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び歳出予算残額を登記し、支払計画差引簿には、歳出予算額、支払計画示達済額及び支払計画示達未済額を登記しなければならない。

(徴収簿)
第131条  歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。

第132条  削除

(支出簿)
第133条  支出官は、支出簿を備え、支払計画示達額、支出済額及び支払計画示達済支出未済額を登記しなければならない。

(支出負担行為差引簿)
第134条  支出官は、支出負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。

(支出負担行為認証官の帳簿)
第134条の2  各省各庁の長が会計法第13条の3の規定により、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わしめる場合においては、前条の規定にかかわらず、支出負担行為認証官は、同条の帳簿を備え、同条に規定する事項を登記しなければならない。この場合において、支出負担行為認証官の備える帳簿は、第39条第4項の規定により通知された支出負担行為の計画に関する事項を登記するものとし、その支出負担行為の計画に関しては、支出官は、登記することを必要としないものとする。

(現金出納簿)
第135条  出納官吏及び出納員は、現金出納簿を備え、現金の出納を登記しなければならない。

第136条  削除

(帳簿の様式及び記入の方法)
第137条  第129条から第135条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。

(帳簿の登記)
第137条の2  帳簿の登記は、その登記原因の発生の都度、直ちにこれをしなければならない。

(日本銀行の帳簿)
第138条  日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のために取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。ただし、第2号に掲げる帳簿については、財務大臣が定める場合には備えることを要しない。
 国庫金の出納を登記すべき帳簿
 支払計画額及び支払済額を登記すべき帳簿
 国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿
 国債利払資金の出納を登記すべき帳簿
 有価証券の受払いを登記すべき帳簿
○2  前項の帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣の認可を経て、日本銀行がこれを定める。

(主計簿の締切り)
第139条  財務大臣は、会計検査院の長の指定する検査官その他の職員の立会いの上、毎年七月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)において、前年度の歳入歳出の主計簿を締め切らなければならない。

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