附則/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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附 則 抄
第1条
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第8条第1項、第2項及び第16条の改正規定、第26条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第111条乃至第115条及び第140条の改正規定並びに附則第5条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、日本国憲法施行の日から、第2条第6号及び第4条の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第32条第2項及び第47条の改正規定並びに第61条第2項の改正規定は、会計法中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第38条、第39条、第41条、第64条及び第65条の改正規定、第129条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第132条及び第133条の改正規定は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
○2
第8条第3項、第9条乃至第15条、第17条、第18条及び第20条乃至第23条の改正規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。
○3
第129条の改正規定中歳入歳出の主計簿に関する部分、第130条、第131条、第134条及び第135条の改正規定並びに第138条第1項第3号及び第4号の改正規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の帳簿について、これを適用する。
○4
第1項但書及び前2項に掲げる規定以外の規定は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
第6条
大正十二年勅令第305号(大蔵大臣の承認を経なければ他の費途の金額を流用することができない費途に関する勅令)は、これを廃止する。但し、昭和二十一年度の予算については、なお、その効力を有する。
第9条の2
平成十一年度以降の各年度における第19条の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは「所得税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」と、「所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは「所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」とする。
第9条の3
平成十四年度以降の各年度における財政法第6条に規定する剰余金は、当分の間、前条の規定により読み替えられた第19条の規定にかかわらず、前条の規定により読み替えられた第19条の規定により計算して得た額から当該各年度における航空機燃料税の収入額の十三分の十一に相当する金額が当該各年度における航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える場合における当該超える額(平成十四年度から平成十七年度までの各年度にあつては、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回る場合には、当該上回る額)を控除して計算する。
一
当該各年度における次に掲げる金額の合算額
イ 揮発油税の収入額から道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第35号)第3条の2の規定により道路整備特別会計の歳入に組み入れられた金額を控除して得た金額
ロ 石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額
二
当該各年度において次に掲げる金額として一般会計の歳入予算に計上された金額の合算額
イ 揮発油税の収入見込額から道路整備特別会計法第3条の2の規定により道路整備特別会計の歳入に組み入れられるべき金額を控除して得た金額
ロ 石油ガス税の収入見込額の二分の一に相当する金額
第10条
平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十四年法律第20号)第2条第2項の規定により平成十五年四月一日以後発行される公債に係る収入については、第7条第1項本文の規定にかかわらず、日本銀行において平成十四年度所属の歳入金として平成十五年六月三十日まで受け入れることができる。
附 則 (昭和二二年一〇月二〇日政令第220号)
この政令は、昭和二十二年十月二十一日から、これを施行する。但し、第60条の2乃至第60条の7、第67条の2及び第136条の2の改正規定は、同年十一月一日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年六月二八日政令第141号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一一月一三日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年四月一八日政令第69号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。但し、第11条第1項及び第12条から第14条までの改正規定は、昭和二十四年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和二四年五月三一日政令第127号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日政令第179号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年一〇月二八日政令第356号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年三月三一日政令第62号) 抄
1
この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第12条の改正規定は、昭和二十五年度の予算から適用する。
附 則 (昭和二五年四月二八日政令第99号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年九月二〇日政令第291号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日政令第77号) 抄
1
この政令は、昭和二十六年四月一日から施行し、改正後の予算決算及び会計令第39条の規定は、昭和二十六年度の予算から適用する。
附 則 (昭和二六年三月三一日政令第82号)
1
この政令は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号)施行の日から施行する。
2
この政令施行の際改正前の予算決算及び会計令第103条の規定により大蔵省預金部に預入されている各省各庁の長の保管に係る現金は、この政令施行の際改正後の予算決算及び会計令第103条の規定により日本銀行に払い込まれたものとする。
附 則 (昭和二六年四月一一日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年五月二八日政令第163号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年一月二二日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年度予算から適用する。
附 則 (昭和二七年三月三一日政令第76号) 抄
1
この政令中継続費、歳出予算の区分及び繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2
改正後の予算決算及び会計令(以下「改正後の令」という。)中継続費、歳出予算の区分、支出負担行為の実施計画及び帳簿に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
4
改正前の予算決算及び会計令(以下「改正前の令」という。)第39条の規定により示達された支出負担行為の計画は、改正後の令第39条の2の規定の適用については、改正後の令第39条の規定により示達された支出負担行為の計画とみなす。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第288号) 抄
1
この政令は、公社法の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第305号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一一月一二日政令第456号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、第51条第12号の改正規定は、昭和二十七年十月十五日から適用する。
附 則 (昭和二七年一二月二五日政令第496号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、第3条、第9条、第26条、別表第一及び別表第三の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第1条、第4条、第6条、第8条及び第13条の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年二月一七日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月一八日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月三一日政令第51号) 抄
1
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二八日政令第171号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、第18条の14、第24条第1項及び第25条の2の改正規定並びに第25条の2の次に3条を加える改正規定中第25条の5に係る部分は、昭和二十九年度分の予算から適用する。但し、第2条第3号、第51条第12号及び第53条第6号の改正規定は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年四月一日政令第53号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年五月一九日政令第76号)
この政令は、昭和三十年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二九日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第96条の改正規定は、昭和三十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月二〇日政令第187号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第19条の規定は、昭和二十九年度分の財政法第6条に規定する剰余金(以下「剰余金」という。)から適用し、昭和二十八年度分の剰余金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三一年六月一五日政令第186号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の予算決算及び会計令第19条の規定は、昭和三十一年度分の財政法第6条に規定する剰余金(以下「剰余金」という。)から適用し、昭和三十年度分の剰余金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号) 抄
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月一〇日政令第337号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月一〇日政令第339号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
附 則 (昭和三二年三月二六日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一一月八日政令第315号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の予算決算及び会計令第19条の規定は、昭和三十二年度分の財政法第6条に規定する剰余金から適用し、昭和三十一年度分の同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年七月二五日政令第230号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の予算決算及び会計令第19条の規定は、昭和三十三年度分の財政法第6条に規定する剰余金から適用し、昭和三十二年度分の同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年四月一三日政令第122号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の予算決算及び会計令第2条第1項第3号の規定は、昭和三十四年四月において支給すべき自衛官に対する給与(この政令の施行前に支払つたものを除く。)から適用する。
附 則 (昭和三四年七月二〇日政令第258号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の予算決算及び会計令第19条の規定は、昭和三十四年度分の財政法第6条に規定する剰余金から適用し、昭和三十三年度分の同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第383号) 抄
1
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月四日政令第237号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
歳入歳出決算上の剰余金の計算の臨時特例に関する政令(昭和三十三年政令第223号)は、廃止する。
附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄
1
この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。
附 則 (昭和三八年四月三〇日政令第152号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一〇月一二日政令第333号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日政令第111号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一二日政令第124号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和三十九年度における財政法第6条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年六月一五日政令第206号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一一日政令第114号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一三日政令第187号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の予算決算及び会計令第19条の規定は、昭和四十一年度における財政法第6条に規定する剰余金から適用する。
3
昭和四十一年度から昭和五十五年度まで(昭和五十一年度を除く。)の各年度における財政法第6条に規定する剰余金は、当該各年度において新たに生じた剰余金から改正後の予算決算及び会計令第19条各号及び次の各号に掲げる額の合算額(昭和五十二年度にあつては同条第1号及び次の第1号に掲げる額の合算額、昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度にあつては同条各号及び次の第1号に掲げる額の合算額)を控除して計算する。
一
当該各年度における揮発油税の収入額の全額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額の合算額が当該各年度における揮発油税の収入見込額として予算に定められた額の全額及び石油ガス税の収入見込額として予算に定められた額の二分の一に相当する金額の合算額をこえる額
二
当該各年度における道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第34号)第3条第1項第3号に規定する地方債に係る償還金の収入額
附 則 (昭和四一年九月三〇日政令第339号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月三一日政令第273号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月二九日政令第262号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十三年度における財政法第6条に規定する剰余金は、改正後の予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第187号。以下「改正政令」という。)附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第6号)附則第4項第2号の経費に係る繰越額に相当する金額を加算した額から次の各号に掲げる額の合算額を控除して計算する。
一
当該年度における道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第128条第1項に規定する反則金に係る収入額(過誤納に係る収入額の還付額があるときは、その額を控除した額)が当該年度における当該反則金に係る収入見込額として予算に定められた額(過誤納に係る収入見込額の還付見込額として予算に定められた額があるときは、その額を控除した額)をこえる額
二
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第126号)附則第9項の規定により当該年度において国に返還された額
3
昭和四十四年度における財政法第6条に規定する剰余金は、改正政令附則第3項中「改正後の予算決算及び会計令第19条各号」とあるのは、「改正後の予算決算及び会計令第19条第1号に掲げる額(空港整備特別会計法施行令(昭和四十五年政令第76号)附則第5項に規定する額に相当する額を控除した額とする。)、同条第2号に掲げる額」として同項の規定により計算して得た額から、前項各号に掲げる額の合算額を控除して計算する。
4
昭和四十五年度及び昭和四十六年度における財政法第6条に規定する剰余金は、改正政令附則第3項の規定により計算して得た額から、附則第2項第1号中「道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第128条第1項」とあるのは、「道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第128条第1項(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)」とした場合における同項各号に掲げる額の合算額を控除して計算する。
5
昭和四十七年度以降の各年度における財政法第6条に規定する剰余金は、当分の間、予算決算及び会計令第19条の規定により計算して得た額(昭和四十七年度から昭和五十五年度まで(昭和五十一年度を除く。)の各年度における当該剰余金にあつては、改正政令附則第3項の規定により計算して得た額)から、附則第2項各号中「当該年度」とあるのは、「当該各年度」と、「道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第128条第1項」とあるのは、「道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第128条第1項(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)」とした場合における同項各号に掲げる額の合算額及び当該各年度における航空機燃料税の収入額の十三分の十一に相当する金額が当該各年度における航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える額を控除して計算する。
附 則 (昭和四三年一〇月七日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月一五日政令第23号)
この政令は、昭和四十四年三月二十日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月三一日政令第48号) 抄
1
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一七日政令第298号)
この政令は、昭和四十四年十二月二十日から施行し、改正後の第125条の規定は、同月を含む期間分以後の出納計算について適用する。
附 則 (昭和四五年七月一三日政令第220号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年八月三日政令第230号)
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第25条の5及び第140条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月九日政令第300号) 抄
1
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第18号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
附 則 (昭和四六年六月二五日政令第210号)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月二六日政令第350号)
この政令は、昭和四十六年十一月三十日から施行し、改正後の第102条の2の規定は、昭和四十六年九月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年三月三一日政令第47号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日政令第186号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月二四日政令第287号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月九日政令第395号)
この政令は、公衆電気通信法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第66号)の施行の日(昭和四十七年十一月十二日)から施行する。
附 則 (昭和四八年七月一〇日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月一八日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年七月一六日政令第267号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三〇日政令第40号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二九日政令第176号)
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三一日政令第45号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月四日政令第137号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日政令第66号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二八日政令第406号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日政令第50号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月二八日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月三〇日政令第233号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第29号)
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。
第3条
改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第45号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月二七日政令第310号)
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第60号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日政令第47号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月一〇日政令第126号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三〇日政令第53号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二一日政令第273号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二六日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一六日政令第233号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月四日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第42号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月三日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日政令第72号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二九日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月二一日政令第214号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二三日政令第350号)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二九日政令第79号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月二八日政令第55号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第207号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予算決算及び会計令第19条の規定は、平成元年度における財政法第6条に規定する剰余金から適用する。
附 則 (平成二年九月二八日政令第290号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成三年三月一五日政令第31号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月三〇日政令第236号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二六日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第42号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第156号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月一六日政令第246号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二七日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年二月一九日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の予算決算及び会計令第19条の規定は、平成九年度における財政法(昭和二十二年法律第34号)第6条に規定する剰余金から適用する。
2
平成八年度における財政法第6条に規定する剰余金については、なお従前の例による。この場合において、第2条の規定による改正前の予算決算及び会計令第19条第2号中「消費譲与税に係るものを除く」とあるのは、「消費譲与税に係るもの及び地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第111号)附則第14条第1項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額に係るものを除く」とする。
附 則 (平成九年三月二八日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月一九日政令第333号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一一月二七日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附 則 (平成九年一二月五日政令第349号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二五日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二六日政令第241号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一四日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月一七日政令第45号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月一六日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第32号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一六日政令第37号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日政令第361号) 抄
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月六日政令第419号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第67号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日政令第81号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第57条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第285号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第476号) 抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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