第1節 予算の作成(第8条―第15条)/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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第1節 予算の作成
(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)
第8条
財政法第17条第1項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。
○2
内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。
○3
財政法第17条第2項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出等の概算決定の通知)
第9条
財務大臣は、財政法第18条第1項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
○2
前項の場合において、同項の通知が閣議の決定により減額された国会、裁判所又は会計検査院の歳出見積に係るものであるときは、財務大臣は、当該通知において、その減額された旨を明らかにしなければならない。
(歳入予算明細書の内容)
第10条
財政法第20条第1項の規定による歳入予算明細書は、部局等ごとに歳入の金額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の金額を各自に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示さなければならない。
(予定経費要求書等の内容及び送付期限)
第11条
財政法第20条第2項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
○2
財政法第20条第2項の規定による継続費要求書は、継続費について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
○3
財政法第20条第2項の規定による繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
○4
財政法第20条第2項の規定による国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにし、且つ行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
○5
予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、第9条第1項の通知を受けた後、遅滞なく、これを財務大臣に送付しなければならない。
(予定経費増額要求明細書の作製及び送付)
第11条の2
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長は、第9条の規定による歳出見積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必要を認めたときは、その減額された歳出見積に係る予定経費増額要求明細書を作製し、予定経費要求書とともに財務大臣に送付しなければならない。
(予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)
第11条の3
財務大臣は、前条の規定により、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長から予定経費増額要求明細書の送付を受けたときは、財政法第19条の規定に基く附記事項を作成しなければならない。
○2
前項の規定による附記事項のうち、経費の区分は、歳出予算の区分に準ずるものとする。
(予定経費要求書等の各目の明細)
第12条
各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、第11条第1項の規定による予定経費要求書及び同条第2項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示す明細書を作製し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。
(予定経費要求書に附する説明)
第13条
予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さなければならない。
(予算の部局等及び部款項目の区分)
第14条
歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。
○2
歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣に協議して、これを定める。
(予算総則の内容)
第15条
財政法第22条第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第109号。以下この条において「財政構造改革法」という。)第8条第2項に規定する社会保障関係費の範囲
二
財政構造改革法第14条第4項に規定する公共投資関係費の範囲
三
財政構造改革法第20条第3項に規定する防衛関係費及び特別行動委員会関係経費の範囲
四
財政構造改革法第22条第4項に規定する政府開発援助費の範囲
五
財政構造改革法第24条第3項に規定する主要食糧関係費の範囲
六
財政構造改革法第26条第3項に規定する科学技術振興費の範囲
七
財政構造改革法第29条第3項に規定するエネルギー対策費の範囲
八
財政構造改革法第31条第2項に規定する中小企業対策費の範囲
九
財政構造改革法第35条第3項に規定するその他補助金等の範囲
十
財政構造改革法第37条第3項に規定する同条第2項の補助金等の範囲
十一
消費税の収入が充てられる経費(交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第103号)第4条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金を除く。)の範囲
予算決算及び会計令(予決令)
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第1節 予算の作成(第8条―第15条)/予算決算及び会計令(予決令)