第4節 支払計画(第18条の9―第18条の15)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第4節 支払計画

(支払計画)
第18条の9  各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算に基くすべての支出について、会計の区分に従い支出官ごとに、財政法第34条第1項に規定する支払計画を定めなければならない。
○2  前項の支払計画は、毎四半期(財務大臣が経費の全部又は一部につきこれと異なる期間を指定したときは、その期間とする。以下支払計画期間という。)における当該支出官の支出の所要額について、歳出予算に定める部局等及び項の区分を明らかにしなければならない。

(支払計画表の作製及び送付)
第18条の10  各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、前条第1項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
○2  前項の支払計画表は、支払計画期間分を一括送付しなければならない。

(支払計画の承認)
第18条の11  財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支払計画表の送付を受けたときは、その支払計画が法令又は予算に違反することがないか、財政法第34条第2項の規定により閣議の決定を経た方針に従つているかどうか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。

(支払計画の変更の承認)
第18条の12  各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。
○2  前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。

(支払計画の承認に附する取消の条件)
第18条の13  財務大臣は、前2条の規定により支払計画の承認又は支払計画の変更の承認をする場合において、当該計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。

(支払計画の変更の承認等の通知)
第18条の14  財務大臣は、第18条の12の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知するとともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。

(支払計画の支出未済部分の効力)
第18条の15  各支払計画期間(各会計年度の最終の支払計画期間を除く。)について財務大臣の承認を経た支払計画(変更の承認を経た計画を含む。)のうちで当該支払計画期間内に支出済とならなかつた部分は、次の支払計画期間について財務大臣の承認のあつた支払計画の一部分となるものとする。
○2  各会計年度の最終の支払計画期間は、当該会計年度に属する経費の精算支出に関しては、当該会計年度の出納整理期限までの期間を含むものとする。

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