第3章 決算(第19条―第23条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

   第3章 決算

(剰余金の計算)
第19条  財政法第6条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。
 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額
 当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入額の百分の二十五に相当する金額の合算額が当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入見込額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超えるときは、当該超過額

(決算報告書等の送付)
第20条  財政法第37条第1項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
○2  財政法第37条第3項の規定による継続費決算報告書は、当該継続費の年割額の最後の支出の属する年度の歳入及び歳出の決算報告書とともに財務大臣に送付しなければならない。

(歳入徴収額計算書の作製及び送付)
第21条  歳入徴収官は、会計検査院に証明のため、歳入徴収額計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。

(支出計算書の作製及び送付)
第22条  支出官は、会計検査院に証明のため、支出計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。

(委任を受けた職員による直接送付)
第23条  前2条に規定する計算書は、各省各庁の長から特に委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付せしめることができる。

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