予算決算及び会計令第37条に規定する財務大臣の定める日を定める省令(予決令徴収総報告書の送付日省令)

(昭和五十四年六月二十二日大蔵省令第32号)

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最終改正:平成一二年九月二九日大蔵省令第75号


 予算決算及び会計令第37条に規定する大蔵大臣の定める日を定める省令を次のように定める。

 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第37条に規定する財務大臣の定める日は、同令第36条第1項第1号に掲げる徴収済額報告書により作製する徴収総報告書にあつては、翌年度の七月十二日、同項第2号に掲げる徴収済額報告書により作製する徴収総報告書にあつては、翌年度の七月二十二日とする。
   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第75号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


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予算決算及び会計令第37条に規定する財務大臣の定める日を定める省令(予決令徴収総報告書の送付日省令)