金管理法施行令の臨時特例に関する政令

(昭和四十三年四月二十七日政令第108号)

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 内閣は、金管理法(昭和二十八年法律第62号)第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 金管理法施行令(昭和二十八年政令第148号)第2条の規定は、金管理法第3条第1項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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