金管理法第5条第2項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令

(昭和二十八年八月一日大蔵省・通商産業省令第2号)

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最終改正:昭和六二年四月二四日大蔵省・通商産業省令第1号


 金管理法第5条の規定に基き、粗金及び金地金の生産等の報告等に関する省令を次のように定める。

 金管理法(昭和二十八年法律第62号)第5条第2項の規定により、当該職員が立入検査をする場合における同条第3項に規定する証票は、別表書式による。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 金鉱業用物品の輸入税免除手続等に関する省令(昭和二十五年大蔵省令、通商産業省令第1号)は、廃止する。
 改正前の金管理法(以下「旧法」という。)第20条の規定により輸入税の免除を受けた物品を輸入した金鉱業者が旧法第21条各号の一に該当するに至つた場合は、当該者については金鉱業用物品の輸入税免除手続等に関する省令(昭和二十五年大蔵省令、通商産業省令第1号)第5条及び第6条の規定は、この省令施行後もなおその効力を有する。

   附 則 (昭和六二年四月二四日大蔵省・通商産業省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表書式
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金管理法第5条第2項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令