空港整備特別会計法
(昭和四十五年四月十七日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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(設置)
第1条
空港整備事業(空港整備法(昭和三十一年法律第80号)第2条第1項に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるもの(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下「空港」という。)の設置、改良、災害復旧及び維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業並びにこれらの事業についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。以下同じ。)、国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第126号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営並びに航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第4項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うものに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2
この会計においては、前項に定めるもののほか、次の事項に関する経理を行うものとする。
一
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下「関連工事」という。)
二
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下「受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下「受託業務」という。)
三
前2号に掲げるもののほか、空港整備事業を行う地方航空局の事務所(国土交通省設置法第39条第1項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下同じ。)の所掌する事務(以下「地方航空局事務所所掌事務」という。)
(管理)
第2条
この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第3条
この会計においては、国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入、空港整備法第6条第1項及び第2項(同法第10条第2項(同法附則第4項において準用する場合を含む。)及び附則第4項において準用する場合を含む。)、第10条第1項(同法附則第4項において準用する場合を含む。)並びに附則第2項の規定による負担金、一般会計からの繰入金、第7条第1項の規定による借入金、受託工事及び受託業務に係る納付金、貸付金の償還金、出資に対する配当金、この会計に帰属する国庫納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、空港整備事業に要する費用、関連工事に要する費用及び受託工事に要する費用(これらの事業及び工事で国が北海道又は沖縄県において行うものに係る職員の給与に要する費用その他の工事事務費については、地方航空局の事務所に係るものに限る。)、航空保安職員研修施設の管理及び運営に要する費用、飛行検査業務等に要する費用、受託業務に要する費用、地方航空局事務所所掌事務の実施に要する費用、第7条第1項の規定による借入金の償還金及び利子、第9条第1項の規定による一時借入金の利子、第11条第1項又は第2項の規定による港湾整備特別会計又は一般会計への繰入金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
2
前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第4条
国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2
前項の歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一
前前年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表
二
国庫債務負担行為で翌年度以後にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以後の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画及びその進行状況等に関する調書
(歳入歳出予算の区分)
第5条
この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第6条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の予算には、第4条第1項に規定する歳入歳出予定計算書等及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(借入金)
第7条
この会計において、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用の財源に充てるため必要があるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2
前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(借入限度の繰越し)
第8条
この会計において、借入金の借入れについて国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定による借入金をすることができる。
(一時借入金等)
第9条
この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2
前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3
第1項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第10条
第7条第1項の規定による借入金及び前条第1項の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。
(他会計への繰入れ)
第11条
港湾整備特別会計において行なう港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第25号)第1条第2項第4号に規定する空港整備特別会計所属空港関係工事の管理に要する事務費に相当する金額(政令で定める額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、政令で定めるところにより、この会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
2
受託工事に係る納付金のうち、当該工事について、一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、この会計から一般会計に繰り入れるものとする。
3
第7条第1項の規定による借入金の償還金及び利子並びに第9条第1項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、この会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第12条
国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2
前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一
当該年度の事業実績表
二
債務に関する計算書
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第13条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(剰余金の繰入れ)
第14条
この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(余裕金の預託)
第15条
この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
(政令への委任)
第16条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。
2
この法律の施行の日の前日までに昭和四十五年度の一般会計又は港湾整備特別会計の港湾整備勘定の予算に基づいてした債務の負担又は支出で第1条に規定する事務又は事業に要する費用に係るものがあるときは、政令で定めるところにより、同年度の一般会計又はこの会計の予算に基づいてしたものとみなし、同日までに一般会計において収入した同年度分の第3条に規定する空港の使用料その他の収入は、この会計の歳入とみなす。
3
昭和四十四年度の一般会計の歳出予算のうち、第1条に規定する事務又は事業に係る経費で財政法(昭和二十二年法律第34号)第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定により繰り越されたもの及び当該繰り越された予算に基づいてこの法律の施行前に同会計においてした債務の負担又は支出は、それぞれ、この会計に繰り越されたもの及びこの会計においてした債務の負担又は支出とみなす。
4
前項の規定によりこの会計に繰り越されたものがあるときは、財政法第41条の規定により昭和四十五年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき昭和四十四年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、同項の繰越しの額に相当する金額から政令で定める額を控除した額に相当する金額は、この会計の昭和四十五年度の歳入に繰り入れるものとする。
5
この法律の施行の際一般会計、特定国有財産整備特別会計又は港湾整備特別会計の港湾整備勘定に所属する権利義務で第1条に規定する事務又は事業に係るものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。
6
第4条第2項又は第6条第2項の規定によりこの会計の歳入歳出予定計算書等又は予算に添附すべき前前年度の事業実績表及び前年度の事業計画表は、昭和四十五年度(前前年度の事業実績表については、昭和四十六年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添附を要しないものとする。
7
この会計に所属する国有財産で、空港における関税法(昭和二十九年法律第61号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法(昭和二十六年法律第201号)の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、当分の間、政令で定めるところにより、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
8
次に掲げる場合には、当分の間、この会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一
前項の規定により所管換又は所属替をする場合
二
前項の規定によりこの会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で同会計において使用する必要がなくなつたものその他同会計に所属する国有財産のうち、この会計の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、この会計に所管換又は所属替をする場合
三
前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、この会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
四
この会計の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、この会計において使用させるとき。
9
この会計と一般会計との間において、附則第7項に規定する所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第12条及び第14条の規定は、適用しない。
10
特定国有財産整備特別会計及び港湾整備特別会計の昭和四十四年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
11
政府は、当分の間、毎年度、空港の緊急な整備等に資するため、第3条第2項に規定する一般会計からの繰入金に、次の各号に掲げる額の合算額(当該年度の前前年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(以下「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)をこえるときは、第1号に掲げる額から当該こえる額を控除した額)に相当する額を含め、当該繰入金をするものとする。
一
当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額
二
当該年度の前前年度の航空機燃料税の収入額の予算額が同年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
12
当分の間、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、この会計の歳出とする。
13
当分の間、沖縄県が同県宮古郡伊良部村の下地島に設置する訓練用の飛行場の設置に要する費用に係る国の補助金は、この会計の歳出とする。
14
空港整備法附則第8項から第11項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第36号)附則第2条第1項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理をこの会計において行う場合又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第3条第1項の適用については、同項中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第5項及び第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「一般会計への繰入金」とあるのは「一般会計への繰入金、附則第15項、第16項、第17項及び第19項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
15
空港整備法附則第8項から第11項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第2条第1項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額をこの会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
16
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第8項から第11項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第2条第1項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第5項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
17
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第19項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
18
前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
19
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
附 則 (昭和四七年四月二八日法律第19号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第13項を加える改正規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
2
改正後の
空港整備特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十七年度の予算から適用する。
3
この法律の施行の日の前日までに一般会計の昭和四十七年度の暫定予算に基づいてした債務の負担又は支出で新法第1条第1項に規定する航空保安大学校の管理及び運営並びに運輸大臣が行なう飛行検査業務等(以下「航空保安大学校の管理及び運営等」という。)に係るものは、空港整備特別会計の同年度の予算に基づいてしたものとみなし、同日までに収納した一般会計の同年度の歳入に属する収入で航空保安大学校の管理及び運営等に係るものは、空港整備特別会計の歳入とみなす。
4
この法律の施行の際、一般会計に所属する権利義務で、航空保安大学校の管理及び運営等に係るものは、政令で定めるところにより、空港整備特別会計に帰属するものとする。
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二七日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第13号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び
空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (平成九年五月二三日法律第60号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一八日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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