空港整備特別会計法施行令

(昭和四十五年四月十七日政令第76号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第25号)第1条第1項、第3条第2項、第7条第1項、第11条第1項及び第2項、第16条並びに附則第2項、第4項、第5項、第7項及び第8項の規定に基づき、この政令を制定する。

(空港に含まれる施設)
第1条  空港整備特別会計法(以下「法」という。)第1条第1項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第4項に規定する航空保安施設
 航空法第96条に規定する航空交通の安全に関する指示のために必要な施設
 気象業務法(昭和二十七年法律第165号)の規定による航空交通の安全を確保するために必要な気象業務のために使用する施設
 飛行場における関税法(昭和二十九年法律第61号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り、検疫法(昭和二十六年法律第201号)の規定による検疫、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)の規定による出入国の管理並びに植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第247号)又は家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)の規定による検疫のために使用する施設

(一般会計からの繰入れの時期)
第2条  法第3条第2項の規定により一般会計から繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、法第1条第1項に規定する空港整備事業(以下「空港整備事業」という。)の施行計画及び実施状況に応じて繰り入れるものとする。

(歳入歳出予定計算書等)
第3条  この会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
 この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
 この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
 前項に規定する書類には、法第4条第2項各号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添附しなければならない。

(歳入歳出予定額各目明細書)
第4条  国土交通大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
 前項の規定による目の区分及び各目の細分は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める。

(借入金)
第5条  法第7条第1項の規定による借入金は、あらかじめ国土交通大臣が財務大臣に協議して定める借入れ及び償還に関する計画に従つてしなければならない。

(他会計への繰入れ)
第6条  法第11条第1項の規定によりこの会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れる金額の計算上控除する政令で定める金額は、港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第25号)第19条第1項の規定による余裕金の預託によつて生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、法第11条第1項に規定する空港整備特別会計所属空港関係工事(以下「空港関係工事」という。)に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
 法第11条第1項の規定によりこの会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、空港関係工事の施行計画及び実施状況に応じて繰り入れるものとする。
 法第11条第2項に規定する政令で定める経費の額は、同項に規定する受託工事に関する事務費の額のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。

(支払元受高)
第7条  この会計においては、当該年度の収納済歳入額並びに法第9条第1項の規定による一時借入金及び繰替金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過してはならない。

(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第8条  この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

(国土交通省の帳簿)
第9条  国土交通省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、これにこの会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

第10条  国土交通省は、前条及び令第130条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(支出官の帳簿)
第11条  支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)
第12条  前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。
 法の施行前に昭和四十五年度の港湾整備特別会計の港湾整備勘定の予算に基づいてした債務の負担又は支出で、法第1条に規定する事業に要する費用に係るもののうち、空港整備法(昭和三十一年法律第80号)第2条第1項に規定する第一種空港について行なわれたものは、同年度のこの会計の予算に基づいてしたものとみなす。
 法の施行前に昭和四十五年度の一般会計の予算に基づいてした債務の負担又は支出で、法第1条に規定する事務又は事業に要する費用に係るものの額のうち、港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れに係るものは、同年度において、一般会計からこの会計に繰り入れられたものとみなし、当該繰入金の額から前項の規定によりこの会計の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなされる額に相当する金額を控除した額に相当する金額は、この会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れられたものとみなす。
 法の施行前に昭和四十五年度の一般会計の予算に基づいてした債務の負担又は支出で、法第1条に規定する事務又は事業に要する費用に係るもの(港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れを除く。)は、同年度のこの会計の予算に基づいてしたものとみなす。
 法附則第4項に規定する政令で定める額は、法附則第3項の規定により昭和四十五年度のこの会計に繰り越された金額について、当該繰越しに係る事業が昭和四十四年度に行なわれたものとした場合に、空港整備法第6条第1項の規定により都道府県の負担すべき金額に相当する金額(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第112号)第3条第1項及び第2項の規定により国が通常の負担割合をこえて負担することとなる場合には、当該こえて国が負担する額に相当する額を控除して得た金額)とする。
 法の施行の際一般会計又は港湾整備特別会計の港湾整備勘定に所属する権利義務のうち、法附則第5項の規定によりこの会計に帰属するものの範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、運輸大臣が大蔵大臣に協議して定める。
 法の施行の際特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務のうち、法附則第5項の規定によりこの会計に帰属するものは、特定国有財産整備特別会計の昭和四十四年度予算の特定空港施設整備に係る国庫債務負担行為に基づき締結された契約により同会計に所属する債権債務とする。
 法附則第7項に規定する政令で定めるものは、国有財産のうち次に掲げるものとする。
 出入国管理及び難民認定法の規定による出入国の管理のために使用する必要があるもの
 植物防疫法、狂犬病予防法又は家畜伝染病予防法の規定による検疫のために使用する必要があるもの
 航空法第56条の5第1項の規定により指定された施設のある自衛隊の設置する飛行場又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第4項(a)の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場に設置された空港整備事業の対象となる国有財産で、これらの飛行場の管理をする者が管理することが適当であると認められるもの
 国土交通大臣は、法附則第7項の規定により所管換又は所属替をしようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
10  国土交通大臣は、一般会計からこの会計に国有財産の所管換を受け又は所属替をしようとする場合において、法附則第8項第2号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換を受け又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
11  法附則第8項第3号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 この会計に所属する国有財産を公共の使用に支障のない範囲内で海上保安庁の航空機による海難救助等の事務のために使用する場合
 国土交通大臣が設置している飛行場で自衛隊の施設に隣接しているもの又は自衛隊が設置している飛行場にあるこの会計に所属する国有財産を、公共の使用に支障のない範囲内で自衛隊の航空機による業務のために使用する場合
 前2号に掲げる場合のほか、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める場合
12  各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、一般会計に所属する国有財産をこの会計に使用させる場合において、法附則第8項第4号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
13  法附則第12項の政令で定める特別の性能を有するものは、九人以上の旅客を乗せることができる飛行機で、国土交通省令で定める気象その他の条件において、千五百メートル以下の長さの滑走路で離陸及び着陸をすることができるものとする。

   附 則 (昭和四六年四月一日政令第108号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第1条の規定は、昭和四十六年度の予算から適用し、一般会計の昭和四十五年度予算の新東京国際空港施設整備に係る国庫債務負担行為に基づき締結された契約により行なう事業及びこれに伴う事務に係る経理については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第119号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 空港整備特別会計法の一部を改正する法律の施行の際一般会計に所属する権利義務のうち、同法附則第4項の規定によりこの会計に帰属するものの範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、運輸大臣が大蔵大臣に協議して定める。

   附 則 (昭和五三年四月五日政令第115号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五六年一〇月二七日政令第310号)

 この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成五年六月三〇日政令第237号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二六日政令第195号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


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