国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
(昭和二十五年三月三十一日法律第61号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (一部未施行) |
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(通則)
第1条
国、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、中小企業総合事業団、日本政策投資銀行、国際協力銀行、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権(中小企業総合事業団にあつては、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)第32条第1項第2号に掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第151号)第7条に規定する業務(以下「特定業務」と総称する。)に係る債権に限る。)若しくは債務(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る債務に限る。)の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
2
他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する。
(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第2条
国及び公庫等の債権(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係るものに限る。)で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係るものに限る。)で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2
国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。
3
国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。
(分割して履行すべき金額の計算)
第3条
国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。
(概算払等に係る金額の端数計算)
第4条
第2条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。
(国等の組織相互間の受払金の端数計算)
第5条
第2条第1項及び第3項、第3条並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。
第6条
削除
(適用除外)
第7条
この法律は、次に掲げるものについては適用しない。
一
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第256号)第8条、第9条及び第10条の規定による遅延利息
二
健康保険法(大正十一年法律第70号)第181条第1項、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第12条第4項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第87条第1項、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第97条第1項及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第27条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号)第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する延滞金
三
国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
四
地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
五
国有資産等所在市町村交付金若しくは国有資産等所在都道府県交付金又は日本郵政公社有資産所在市町村納付金若しくは日本郵政公社有資産所在都道府県納付金
六
前各号に掲げるものの外政令で指定するもの
附 則
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2
国庫出納金端数計算法(大正五年法律第2号)は、廃止する。
附 則 (昭和二五年一二月一五日法律第268号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第108号) 抄
1
この法律中附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定は、復興金融公庫の解散の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月二日法律第192号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
13
改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第113条、改正前の公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、改正前の国庫出納金等端数計算法第1条第1項、改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、改正前の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第9条第1項並びに改正前の地方税法第24条第3号及び第743条第3号の規定は、清算中の証券処理調整協議会については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
附 則 (昭和二六年七月一〇日政令第261号) 抄
1
この政令は、昭和二十六年七月十一日から施行する。
23
改正前の登録税法第19条第7号、所得税法第3条第7号、法人税法第4条第3号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、国庫出納金等端数計算法第1条第1項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、資産再評価法第5条第7号、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、予算執行職員等の責任に関する法律第9条第1項、地方税法第24条第3号及び第743条第3号並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第1条及び第3条の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (昭和二七年三月三一日法律第42号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月一日法律第66号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月二八日法律第99号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第251号) 抄
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第355号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第8項から第11項まで及び附則第20項の規定は、公庫の成立の時から施行する。
附 則 (昭和二八年七月一五日法律第60号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第10条、第11条及び次項から附則第10項までの規定は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第138号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第207号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一九日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附 則 (昭和三〇年七月二九日法律第91号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月四日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一一日法律第97号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月二七日法律第82号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月二七日法律第83号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一六日法律第103号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附 則 (昭和三三年三月二四日法律第12号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三十日以内で政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行前に改正前の国庫出納金等端数計算法第1条第1項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)が納入の告知その他の履行の請求又は支払の通知をした債権又は債務その他この法律の施行前の発生に係る国及び公社等の債権又は債務で政令で指定するものに対する改正後の
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「新法」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」とあるのは、「五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算する。ただし、当該債務が国税、地方税又は地方税に係る徴収金の還付金に係る場合には、一円未満の端数金額を一円として計算する。」とする。
3
前項の規定は、この法律の施行前に国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納又は支払が決定されたものについて準用する。
4
日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額については、政令で定めるところにより一円未満の端数を切り捨てて計算することができる。
5
次に掲げる金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
一
国の昭和三十二年度の歳入歳出の決算上の剰余で法令の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、又は資金(財政法(昭和二十二年法律第34号)第44条に規定する資金をいう。以下同じ。)に組み入れられるものの金額
二
昭和三十二年度末の資金の金額並びに国の特別会計の同年度末の自己資本並びに昭和三十一年度からの繰越損益及び昭和三十三年度への持越現金の金額
三
新法第1条第1項に規定する者(国、地方公共団体及び公共組合を除く。)の昭和三十二年度末の自己資本及び昭和三十一年度からの繰越損益の金額
四
前号に規定する者及び奄美群島復興信用保証協会に対する国の出資金の金額
五
その他国及び第3号に規定する者に係る会計経理上の金額で前各号に掲げる金額に準ずるものとして大蔵大臣が定めるもの
附 則 (昭和三三年四月二六日法律第94号)
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。ただし、第13条から第15条までの規定は、中小企業信用保険公庫の昭和三十三年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三四年四月一六日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第12条
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第61号)の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略)
2
改正後の
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律は、この附則の規定によりなおその例によることとされる旧特別保護法第28条第1項本文の規定により徴収する延滞金については、適用しない。
附 則 (昭和三五年六月一一日法律第95号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第31号) 抄
1
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一九日法律第138号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日法律第18号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第117号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
この法律の施行前に旧公社が有していた第16条の規定による改正前の
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第64条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条
この法律の施行前に旧公社が有していた第20条の規定による改正前の
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第28条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条
この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた第81条の規定による改正前の
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第17条
昭和六十三年度分までの前条の規定による改正前の
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第7条第5号の規定による日本国有鉄道有資産所在市町村納付金又は日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金の金額の端数計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年四月二三日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第65条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第146号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、附則第3条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条及び第39条の規定、附則第50条中経済産業省設置法(平成十一年法律第99号)第4条第1項第39号の改正規定並びに附則第51条の規定 平成十五年四月一日
(
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第20条
事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第1条第1項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第51条
この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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