国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令
(昭和二十五年四月一日政令第77号)
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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第398号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年九月十日政令第398号 | (未施行) |
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内閣は、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第61号)第1条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第3項並びに第7条第1項第9号の規定に基き、この政令を制定する。
第1条
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項に規定する公共組合は、左に掲げるものとする。
一
土地改良区及び同連合
二
普通水利組合及び同連合
三
水害予防組合及び同連合
四
北海道土功組合
五
耕地整理組合及び同連合会
六
土地区画整理組合
七
健康保険組合
第2条
法第7条第6号に規定するものは、次に掲げるものとする。
一
農地法(昭和二十七年法律第229号)第43条第2項の規定による延滞金
二
地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)の規定により交付すべき地方交付税及び同法第19条第5項の規定により納付すべき加算金
三
政党助成法(平成六年法律第5号)の規定により政党に対して交付すべき政党交付金
四
特許法(昭和三十四年法律第121号)第107条第4項の規定により納付すべき特許料及び同法第195条第6項の規定により納付すべき手数料、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第31条第4項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第5項の規定により納付すべき手数料、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第42条第4項の規定により納付すべき登録料及び同法第67条第5項の規定により納付すべき手数料、商標法(昭和三十四年法律第127号)第40条第5項(同法第41条の2第5項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき登録料及び同法第76条第5項の規定により納付すべき手数料並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第40条第5項の規定により納付すべき手数料
五
国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)第22条又は第23条の規定による一般会計若しくは道路整備特別会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の歳入への組入金で同令第4条の2第1項各号に掲げる国税に係るもの(同条第2項又は第3項の規定により計算する場合に限る。)
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
左に掲げる命令は、廃止する。
公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件(大正五年勅令第209号)
経理事務ノ簡捷ヲ図ル為銭位未満ノ国庫金ニ付特別ノ取扱ヲ為スノ件(昭和十八年勅令第321号)
附 則 (昭和二八年一二月二八日政令第429号)
この政令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年三月三一日政令第51号)
この政令は、昭和三十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月三〇日政令第151号) 抄
1
この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。
6
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び当該揮発油税に係る過誤納金の還付金の端数計算については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年三月三一日政令第58号) 抄
1
この政令は、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第12号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
2
一部改正法附則第2項に規定する政令で指定する債権又は債務は、次に掲げるものとする。
一
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第1条第1項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)の利子に係る債権又は債務(国債又は地方債に係るものを除く。)で支払期日ごとに支払われるべき金額が当該債権又は債務に係る契約において定められているもの(一部改正法の施行後において当該支払期日又は支払期日ごとに支払われるべき金額を変更する場合におけるその変更に係る日以後に支払期日の到来するものを除く。)
二
通常郵便貯金及び郵便振替貯金の元本に係る債務
三
定額郵便貯金の利子に係る債務で昭和三十四年三月三十一日までに支払がされるもの
四
国民金融公庫の債権及び債務(国及び公社等に対する債権及び債務並びに利子又は延滞金に係る債権及び債務を除く。)
3
日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額は、大蔵大臣の定める日において、その定めるところにより区分し、当該区分ごとの金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
附 則 (昭和三四年四月九日政令第111号)
この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第383号) 抄
1
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定、第5条、第6条の11、第6条の12、第6条の14第1項、第8条の2、第9条の5及び第28条の改正規定、第6条の19を第6条の22とし、第6条の15から第6条の18までを三条ずつ繰り下げ、第6条の14の次に三条を加える改正規定並びに附則第13条の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月二四日政令第5号) 抄
1
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日政令第47号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日政令第69号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一六日政令第105号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一六日政令第233号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二三日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第326号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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