第2章 債権の管理の機関(第5条―第9条)/国の債権の管理等に関する法律(債権管理法)
(昭和三十一年五月二十二日法律第114号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第117号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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第2章 債権の管理の機関
(管理事務の実施)
第5条
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、会計法第4条の2に規定する歳入徴収官、同法第24条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務(他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が行うべきこととされているものを除く。)を行わせることができる。
2
国は、政令で定めるところにより、都道府県の知事又は知事の指定する吏員が前項の事務を行うこととすることができる。
3
各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務で自ら行なうもの又は第1項の規定により当該各省各庁若しくは他の各省各庁に所属する職員が行なうものの一部をこれらの各省各庁に所属する他の職員に処理させることができる。
4
前項の規定は、第2項の場合及び他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が債権の管理に関する事務を行なう場合について準用する。
5
第2項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第6条から第8条まで
削除
(管理事務の総括)
第9条
財務大臣は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、債権の管理に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
2
財務大臣は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について、当該職員をして実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、必要な措置を求めることができる。
国の債権の管理等に関する法律(債権管理法)
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