第6章 雑則(第38条―第41条)/国の債権の管理等に関する法律(債権管理法)


(昭和三十一年五月二十二日法律第114号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第117号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
 

   第6章 雑則

(財務大臣への協議等)
第38条  歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。ただし、各省各庁の長が財務大臣と協議して定めた基準により当該各号に規定する行為をする場合は、この限りでない。
 第21条第1項又は第2項の措置をとる場合
 履行延期の特約等をする場合
 第29条の規定により利率を引き下げる特約をする場合
 第32条の規定による免除をする場合
 各省各庁の長は、前項各号に規定する行為をし、又は同項の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、あらかじめ財務大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。
 法務大臣は、第30条の同意をするとき、第31条の規定により和解をし、若しくは調停に応ずるとき、又は和解若しくは調停によつて第1項第2号から第4号までに規定する行為に準ずる行為をするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を求めなければならない。ただし、あらかじめ財務大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。

(債権現在額報告書)
第39条  各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額(政令で定める債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。)の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

(国会への報告等)
第40条  財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。
 内閣は、前項の債権現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
 内閣は、第1項の債権現在額総計算書に基き、毎年度末における国の債権の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第40条の2  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条、第4条及び第6条の規定は、適用しない。

(電磁的記録による作成)
第40条の3  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、債権現在額総計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。

(電磁的方法による提出)
第40条の4  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
 前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

(政令への委任)
第41条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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