第1章 総則(第1条―第4条)/国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令)
(昭和三十一年十一月十日政令第337号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第3条、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第11条、第13条第1項及び第3項、第21条第1項、第22条第2項、第23条、第24条第1項及び第3項、第26条、第33条第3項、第35条、第36条、第39条、第41条並びに附則第10項の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条
この政令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「歳入徴収官等」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」若しくは「契約等担当職員」、「歳入徴収官」、「分任歳入徴収官」若しくは「支出官」又は「歳入徴収官代理」、「分任歳入徴収官代理」若しくは「支出官代理」とは、国の債権の管理等に関する法律(以下「法」という。)第2条、第3条第1項第3号、第22条第1項、第24条第2項、第32条第3項若しくは第34条、会計法(昭和二十二年法律第35号)第4条の2若しくは第24条第4項又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第139条の2第3項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、歳入徴収官等、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息若しくは契約等担当職員、歳入徴収官、分任歳入徴収官若しくは支出官又は歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理若しくは支出官代理をいう。
(報告に関する規定に限り適用がある債権)
第2条
法第3条第1項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
一
法第3条第1項第6号に掲げる債権
二
法第3条第1項第7号に掲げる債権(同項第2号に掲げる債権及び外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第56号)第5条第2項の規定により預入した外国為替等又は現金に係る債権を除く。)
(罰金等に類する適用除外の徴収金)
第3条
法第3条第1項第1号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。
一
民事訴訟法(平成八年法律第109号)第303条第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭
二
国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)第14条第1項又は関税法(昭和二十九年法律第61号)第138条第1項(とん税法(昭和三十二年法律第37号)第14条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第38号)第12条において準用する場合を含む。)の規定による通告処分に基き納付する金額に係る徴収金
三
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第348条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金、科料若しくは追徴に相当する金額又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第113号)第15条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金若しくは科料に相当する金額に係る徴収金
四
刑事訴訟法第96条第2項若しくは第3項又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第55条第3項の規定による没取金
五
刑事訴訟法第133条若しくは第137条(同法第222条において準用する場合を含む。)、第150条若しくは第160条(これらの規定を同法第171条(同法第178条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第269条の規定により命じた費用の賠償に係る徴収金
六
少年法(昭和二十三年法律第168号)第31条第1項の規定により徴収する費用に係る徴収金
(法の一部適用除外の範囲)
第4条
法第3条第2項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
一
本邦に住所又は居所を有しない者(その者に対する債権につき強制執行(国税徴収又は国税滞納処分の例による場合の滞納処分を含む。以下同じ。)をすることができる本邦内にある財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利(以下第18条及び第20条において「優先債権等」という。)の金額の合計額をこえると見込まれる者を除く。)を債務者とする債権
二
外国の大使、公使その他の外交官又はこれらに準ずる者で財務大臣の指定するものを債務者とする債権
2
外国を債務者とする債権については、法第15条、法第18条(第5項を除く。)、法第35条及び法第36条の規定並びに当該債権のうち財務大臣の指定するものにあつては法第13条、法第25条、法第26条(延納利息に係る部分を除く。)又は法第27条の規定を、前項各号に掲げる債権については、法第15条及び法第18条(第1項及び第5項を除く。)の規定をそれぞれ適用しない。
国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令)
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