第3章 債権の管理の準則(第8条―第23条)/国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令)


(昭和三十一年十一月十日政令第337号)

財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第3条、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第11条、第13条第1項及び第3項、第21条第1項、第22条第2項、第23条、第24条第1項及び第3項、第26条、第33条第3項、第35条、第36条、第39条、第41条並びに附則第10項の規定に基き、この政令を制定する。


   第3章 債権の管理の準則

(帳簿への記載を行うべき時期の特例)
第8条  法第11条第1項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。
 利息、国の財産の貸付料若しくは使用料又は国が設置する教育施設の授業料に係る債権 その発生の原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつては、その行為をしたとき、当該年度の翌年度以後の各年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつては、当該各年度の開始したとき(当該各年度の四月中に利払期又は履行期限が到来する債権で財務省令で定めるものについては、前年度の三月中において財務省令で定めるとき。)。
 一定期間内に多数発生することが予想される同一債務者に対する同一種類の債権で、法令又は契約の定めるところによりこれをとりまとめて当該期間経過後に履行させることとなつているもの 当該期間の満了の日の翌日からその履行期限までの間において各省各庁の長が定めるとき。
 法令の定めるところにより国の行政機関以外の者によつてのみその内容が確定される債権 その者が当該債権の内容を確定したとき。
 延滞金に係る債権 当該延滞金を附することとなつている債権が履行期限の定のあるものである場合には、当該履行期限が経過したとき、当該債権が損害賠償金又は不当利得による返還金に係るものである場合には、当該賠償又は返還の請求をするとき。
 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第19条第1項に規定する加算金で返還すべき補助金等に関し納付すべきもの、法第36条第10号に掲げる事項についての契約の定をした貸付金に係る債権につきその定に従つて納付させる金額に係る債権その他法令又は契約の定めるところにより一定の期間に応じて附する加算金に係る債権 当該補助金等の返還金の返還を命じ、当該貸付金に係る履行期限を繰り上げる旨の指示又は決定をし、その他法令又は契約の定めるところにより当該加算金を附することとなつたとき。
 金銭の給付以外の給付を目的とする国の権利についての債務の履行の遅滞に係る損害賠償金その他これに類する徴収金に係る債権で債権金額が一定の期間に応じて算定されることとなつているもの 当該権利の履行期限が経過したとき。

(帳簿への記載又は記録を要しない場合)
第9条  法第11条第1項に規定する政令で定める場合は、歳入徴収官等が、その所掌に属すべき債権でまだ同項に規定する帳簿(以下「債権管理簿」という。)に記載され、又は記録されていないものについて、その全部が消滅していることを確認した場合とする。
 前項の場合においては、歳入徴収官等は、財務大臣の定めるところにより、当該債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておかなければならない。ただし、当該債権が次に掲げる債権に該当する場合は、この限りでない。
 法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなつている債権
 健康保険法(大正十一年法律第70号)第167条第1項若しくは第169条第6項、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第62条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第31条又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第84条の規定により国が報酬又は賃金から控除する保険料に係る債権
 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則(大正十二年勅令第439号)第10条第1項の規定により俸給又は給料から控除する金額に係る債権及び同規則第11条第2項ただし書の規定により納付する金額に係る債権
 予算決算及び会計令第62条第1項の規定による納付金及びこれに準ずる返納金で現金出納職員が隔地の債権者又は他の現金出納職員に現金の支払をするため日本銀行に交付した資金に係るものに係る債権
 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律施行令(昭和二十七年政令第112号)第1項又は第2項の規定による納付金に係る債権
 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第135号)第16条の規定による納付金に係る債権

(調査、確認及び記帳を要する事項)
第10条  法第11条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 債権の発生原因
 債権の発生年度
 債権の種類
 利率その他利息に関する事項
 延滞金に関する事項
 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
 解除条件
 その他各省各庁の長が定める事項
 歳入徴収官等は、債権の管理上支障がないと認められるときは、財務省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
 第8条第4号から第6号までに掲げる債権の債権金額は、その支払われるべき金額が確定した場合を除くほか、記載し、又は記録することを要しない。
 第1項第2号に掲げる債権の発生年度の区分及び同項第3号に掲げる債権の種類は、財務省令で定める。
 歳入徴収官等は、法第11条の規定により外国通貨をもつて表示される債権の内容に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録するときは、債権金額を当該外国通貨をもつて表示し、財務大臣が定める外国為替相場でこれを換算した本邦通貨の金額を付記するものとする。
 歳入徴収官等は、法第20条第1項に規定する担保物及び債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の保存に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。
 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについてその管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたとき、当該債権が消滅したことを確認したとき、又はその管理に関係する事実で当該事務の処理上必要なものがあると認めるときは、その都度遅滞なく、これらの内容を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。

(債権の発生又は帰属の通知)
第11条  法第12条各号に掲げる者が同条の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係物件を添えて、これを歳入徴収官等に送付することによりするものとする。
 債務者の住所及び氏名又は名称
 債権金額
 履行期限
 前条第1項各号に掲げる事項
 各省各庁の長は、前項各号に掲げる事項のうち通知をする必要がないと認められるものの通知を省略させることができる。

(債権についての異動の通知)
第12条  法第12条第1号に掲げる者は、同号の規定により歳入徴収官等に通知した債権について異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を歳入徴収官等に通知しなければならない。

(納入の告知)
第13条  第5条第1項第2号又は第3号に掲げる事務を行なう者は、法第13条第1項の規定により納入の告知をしようとするときは、当該告知に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。
 前項の納入の告知は、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第11条第1項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して二十日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、しなければならない。
 予算決算及び会計令第29条の規定は、第1項の規定による納入の告知について準用する。

(納入の告知に係る手続をしない債権)
第14条  法第13条第1項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
 第9条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる債権
 職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をその支払つた日の属する年度内において当該職員に対して支払うべき給与の金額から一時に控除して徴収することができるもの

(特定の歳入金に係る債権についての納入の告知等)
第14条の2  分任歳入徴収官以外の者で第5条第2項の規定により歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌するものは、その債権について納入の告知、履行の督促又は保証人に対する履行の請求を必要とするときは、当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対してこれらの措置をとるべきことを請求するものとする。ただし、必要に応じ、みずから履行の督促をすることを妨げない。

(納付の委託)
第15条  法第14条第1項の規定により歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。
 歳入徴収官等は、法第14条第1項の規定により納付の委託に応じた場合には、納付受託通知書を当該納付の委託を申し出た者に交付するものとする。

(自力執行の手続)
第16条  歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものの全部又は一部が督促の後相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、当該債権について法令の規定により滞納処分を執行することができる者に対し、滞納処分の手続をとることを求めなければならない。

(担保の種類及び提供の手続等)
第17条  歳入徴収官等は、法第18条第1項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもつて足りる。
 国債及び地方債(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第30条第1項の規定により港務局が発行する債券を含む。以下同じ。)
 歳入徴収官等が確実と認める社債その他の有価証券
 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団
 歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
 前項の担保の価値及びその提供の手続は、法令又は契約に別段の定がある場合を除くほか、財務省令で定めるところによる。

(徴収停止をしない債権)
第18条  法第21条第1項に規定する政令で定める債権は、担保の附されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれる債権を除く。)とする。

(徴収停止をした債権の区分整理)
第19条  歳入徴収官等は、法第21条第1項及び第2項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿において他の債権と区分して整理するものとする。

(徴収停止ができる場合)
第20条  法第21条第1項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえると認められる場合において、優先債権等がそのこえると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。
 歳入徴収官等が債権の履行の請求又は保全の措置をとつた後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなつた場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。

(相殺等を要しない場合)
第21条  法第22条第2項に規定する政令で定める場合は、相殺又は充当をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるものとして各省各庁の長が定める場合とする。

(消滅に関する通知)
第22条  法第23条に規定する政令で定める者は、第5条第2項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とする。
 法第23条の規定による通知は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げるときに行うものとする。
 現金出納職員及び日本銀行 歳入金に係る債権以外の債権について国のために弁済の受領をしたとき。
 法令の規定に基き金銭(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第10号)により金銭に代えて納付される証券を含む。)以外の財産の出納保管の事務を行う者 法令の規定により当該財産をもつて国のために弁済の受領をしたとき。
 法第12条第1号に掲げる者 同号に規定する契約その他の行為について解除又は取消があつたとき。
 前項に規定する歳入徴収官又は分任歳入徴収官 歳入金に係る債権について国のために弁済の受領をした者から当該歳入金の領収済みの旨の報告を受けたとき、及び当該債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたとき。

(通知等の省略)
第23条  次の各号に掲げる通知又は請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。
 法第12条の規定による通知 同条各号に掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合
 法第22条第1項の規定による請求及び同条第2項又は第3項の規定による通知 歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
 法第23条の規定による通知 前条第2項第1号から第3号までに掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合
 第12条の規定による通知 同条に規定する者が歳入徴収官等を兼ねる場合

国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令) に戻る
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章 債権の管理の準則(第8条―第23条)/国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令)