第4章 債権の内容の変更、免除等(第24条―第34条)/国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令)


(昭和三十一年十一月十日政令第337号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第3条、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第11条、第13条第1項及び第3項、第21条第1項、第22条第2項、第23条、第24条第1項及び第3項、第26条、第33条第3項、第35条、第36条、第39条、第41条並びに附則第10項の規定に基き、この政令を制定する。


   第4章 債権の内容の変更、免除等

(履行延期の特約等をすることができない債権)
第24条  法第24条第1項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
 法令の規定により地方債をもつて納付させることができる債権
 法令の規定に基き国に納付する事業上の利益金、剰余金又は収入金の全部又は一部に相当する金額に係る債権
 恩給法(大正十二年法律第48号)第59条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納付金に係る債権
 地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第16条第3項の規定による還付金に係る債権及び同法第19条第2項若しくは第3項若しくは第20条の2第4項又は地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第26条第1項の規定による返還金に係る債権
 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第37条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)附則第36条の規定による負担金に係る債権

(履行延期の特約等の手続)
第25条  法第24条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合には、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める手続によることができる。
 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
 債務者の住所及び氏名又は名称
 債権金額
 債権の発生原因
 履行期限の延長を必要とする理由
 延長に係る履行期限
 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
 法第27条各号に掲げる趣旨の条件を附すること及び法第35条各号に掲げる事項を承諾すること。
 その他各省各庁の長が定める事項

(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
第26条  分割して弁済させることとなつている債権について法第24条第3項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をあわせて延長する場合においては、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間をこえないものとする。ただし、特に徴収上有利と認められるときは、当該履行期限の延長は、法第25条に規定する期間の範囲内において、当該期間をこえることができる。

(延納担保の種類、提供の手続等)
第27条  第17条の規定は、法第26条第1項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。
 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で既に担保の附されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

(延納担保の提供を免除することができる場合)
第28条  法第26条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。
 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
 同一債務者に対する債権金額の合計額が十万円未満である場合
 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(延納利息の率)
第29条  法第26条第1項の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。)によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、財務大臣の定める率によることが著しく不適当である場合は、当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる。
 外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合における法第26条第1項の規定により付する延納利息の率については、当該履行延期の特約等をする事情その他の事情を参酌して財務大臣の定める率により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める率によることができる。

(延納利息を附さないことができる場合)
第30条  法第26条第1項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。
 履行延期の特約等をする債権が法第24条第1項第1号に規定する債権に該当する場合
 履行延期の特約等をする債権が法第33条第3項に規定する債権に該当する場合
 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を附することとなつているものである場合
 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて附する加算金に係る債権である場合
 履行延期の特約等をする債権の金額が千円未満である場合
 延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が百円未満となるとき。

(履行延期の特約等に附する条件)
第31条  歳入徴収官等は、法第26条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を附することとすることができる旨の条件を附するものとする。

(債務名義を取得することを要しない場合)
第32条  法第26条第2項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合
 第28条第2号又は第3号に掲げる場合
 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
 前項各号に掲げる場合のほか、歳入徴収官等は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。

(利率を引き下げる特約等の手続)
第33条  法第29条の規定による利率を引き下げる特約及び法第32条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。

(延滞金を免除することができる範囲)
第34条  法第33条第3項に規定する政令で定める国の債権は、次に掲げる債権とする。
 国が設置する教育施設で学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校以外のものの授業料に係る債権
 国が設置する教育施設において教育を受ける者のために設けられた寄宿舎の使用料に係る債権
 国が設置する病院、診療所、療養所その他の医療施設における療養費に係る債権
 厚生労働省組織令(平成十二年政令第252号)第135条に規定する国立身体障害者リハビリテーションセンター、国立光明寮又は国立保養所における給食費に係る債権
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第20条に規定する補装具の売渡又は修理に係る債権
 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第161号)第20条第2項に規定する一部負担金に係る債権
 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権
 法第33条第3項に規定する債権及びこれに係る延滞金について同項の規定により免除することができる金額は、同項に規定する延滞金の額に相当する金額の範囲内において各省各庁の長が定める額をこえないものとする。

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