第5章 債権に関する契約等の内容(第35条―第37条)/国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令)


(昭和三十一年十一月十日政令第337号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第3条、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第11条、第13条第1項及び第3項、第21条第1項、第22条第2項、第23条、第24条第1項及び第3項、第26条、第33条第3項、第35条、第36条、第39条、第41条並びに附則第10項の規定に基き、この政令を制定する。


   第5章 債権に関する契約等の内容

(契約の内容について別段の定を要しない場合)
第35条  法第35条に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。

(延滞金の基準)
第36条  契約等担当職員が法第35条の規定により同条第1号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、第29条本文に規定する率を下つてはならない。

(履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させる金額)
第37条  法第36条第10号に規定する政令で定める金額は、同号に掲げる事項についての契約の定により履行期限を繰り上げた貸付金の貸付の日の翌日から履行する日までの期間に応じ、当該貸付金の額(債務者がその一部を履行した場合における当該履行の日の翌日以後の期間については、その額から既に履行した額を控除した額)に対し、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額とする。
 契約等担当職員は、法第36条第10号に規定する事項についての契約の定で前項の規定により算出した額を下る金額を納付させることとするものをしようとする場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
 各省各庁の長は、前項の承認をする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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