第6章 雑則(第38条―第41条)/国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令)


(昭和三十一年十一月十日政令第337号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第3条、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第11条、第13条第1項及び第3項、第21条第1項、第22条第2項、第23条、第24条第1項及び第3項、第26条、第33条第3項、第35条、第36条、第39条、第41条並びに附則第10項の規定に基き、この政令を制定する。


   第6章 雑則

(債権現在額報告書の内容)
第38条  各省各庁の長は、法第39条の規定により債権の毎年度末における現在額の報告書を作成する場合には、歳入徴収官等(第2条各号に掲げる債権にあつては、各省各庁の長の指定する者)からの報告に基き、債権の帰属すべき会計の区別に応じ、債権の種類ごとに、前年度以前において発生した債権の金額と当該年度において発生した債権の金額とに区分し、さらに、それぞれの金額を当該年度末までに履行期限が到来した額と履行期限がまだ到来しない額とに細分して、その内訳を明らかにしなければならない。

(出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)
第39条  法第39条に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の四月三十日までに収納された金額が法令の規定により当該年度所属の歳入金、又は歳出の金額への戻入金として整理されるものとする。

(報告書等の様式及び作成方法)
第40条  法第39条の報告書及び法第40条第1項の債権現在額総計算書の様式及び作成方法は、財務省令で定める。

(省令への委任)
第41条  この政令に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。


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