附則/国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令)
(昭和三十一年十一月十日政令第337号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第3条、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第11条、第13条第1項及び第3項、第21条第1項、第22条第2項、第23条、第24条第1項及び第3項、第26条、第33条第3項、第35条、第36条、第39条、第41条並びに附則第10項の規定に基き、この政令を制定する。
附 則 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
2
次に掲げる命令は、廃止する。
一
政府貸付金処理に関する法律施行令(昭和十年勅令第252号)
二
租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律施行令(昭和二十六年政令第194号)
3
法第12条各号又は第22条各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、この政令の施行の際現に存する債権(法第3条第1項各号に掲げる債権を除く。)の確認のために必要な事項を債権管理官に通知しなければならない。
4
各省各庁の長は、この政令の施行前に発生し、又は国に帰属した延滞金に係る債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権を除く。)でこの政令の施行の際現に存するものについて、当該延滞金を付することとなつている債権の徴収上国に生ずべき不利益を最少限度にとどめるためやむを得ないと認められる範囲内において、その一部に相当する金額を免除することができる。この場合において、その免除することができる金額は、当該延滞金の金額から当該延滞金の計算の基準となつている金額に第29条の規定に準じ同条に規定する率を乗じて得た金額を控除した金額の範囲内において財務大臣に協議して定める金額とする。
附 則 (昭和三二年三月三一日政令第48号) 抄
1
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月三一日政令第49号) 抄
1
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月九日政令第181号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二三日政令第341号) 抄
1
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年五月二五日政令第188号) 抄
1
この政令は、昭和三十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年九月二六日政令第307号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一五日政令第96号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第91号)又は旧けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第143号)の規定による事業主の負担金で、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第29号)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされるものに係る債権については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月九日政令第144号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月一三日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月三〇日政令第153号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月分以降の健康保険の保険料に係る債権について適用する。
附 則 (昭和四〇年六月三〇日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第9条及び第10条の規定は、昭和四十年六月一日から適用し、次条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第337号)第14条の規定は、同年八月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。
附 則 (昭和四一年三月二九日政令第59号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年一〇月七日政令第302号)
この政令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年八月三日政令第231号) 抄
1
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
2
改正前の第5条又は第6条の規定により各省各庁の長が債権の管理に関する事務を委任し、代理させ、又は分掌させている他の各省各庁所属の職員又は都道府県の吏員に引き続き改正後の第5条及び第6条の規定により同一の範囲内の債権の管理に関する事務を委任し、代理させ、又は分掌させる場合には、改正後の第5条第6項(第6条において準用する場合を含む。)の規定による他の各省各庁の長又は都道府県知事の同意があつたものとみなす。
附 則 (昭和四六年一一月二六日政令第351号) 抄
1
この政令は、昭和四十六年十一月三十日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日政令第47号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日政令第76号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月二六日政令第187号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月二七日政令第310号)
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第206号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二八日政令第225号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成三年一月二五日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月一九日政令第333号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第32号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年八月三〇日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
この政令の施行後に、法附則第18条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第40条において準用する国税犯則取締法第14条の規定により納付する金額に係る徴収金については、第4条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律施行令第3条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一二年一二月一三日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第379号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第2号)第1条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、第3条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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