国の債権の管理等に関する法律施行令(債権管理法施行令)


(昭和三十一年十一月十日政令第337号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第3条、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第11条、第13条第1項及び第3項、第21条第1項、第22条第2項、第23条、第24条第1項及び第3項、第26条、第33条第3項、第35条、第36条、第39条、第41条並びに附則第10項の規定に基き、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 債権の管理の機関(第5条―第7条)
 第3章 債権の管理の準則(第8条―第23条)
 第4章 債権の内容の変更、免除等(第24条―第34条)
 第5章 債権に関する契約等の内容(第35条―第37条)
 第6章 雑則(第38条―第41条)
 附則

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