大蔵省預金部等損失特別処理法施行令

(昭和二十二年十二月二日政令第251号)

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最終改正:昭和二三年七月二〇日政令第175号

第1条  大蔵省預金部等損失特別処理法(以下法という。)第1条の規定により、預金部資金に属する運用資産は、左の各号に定めるところにより、これを評価する。
 金融機関再建整備法第7条第1項の規定により評価基準が設けられない資産については、その帳簿価額
 金融機関再建整備法第7条第1項及び第2項の規定により確定評価基準が設けられる資産については、その確定評価基準による額
 前2号に規定する資産のうち、地方公共団体又は金融機関に対する債権で、融通条件の定めるところにより、更に他人に貸し付けるため、必要な資金として融通したものについては、その債権額から大蔵大臣の回収不能として承認した額を控除した額
○2  前項の規定は、簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金の運用資産の評価について、これを準用する。

第2条  法第4条第1項の規定により政府が一般会計から大蔵省預金部に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第12号)第1条ノ三第1項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便貯金(以下整理貯金という。)の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。

第3条  法第6条において準用する法第4条第1項の規定により政府が一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則第1条ノ三第2項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便年金(以下整理年金という。)に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。

第4条  法第5条の規定による債権は、整理貯金の金額の三割に相当する金額の整理貯金の債権とし、その債権は、法第4条第1項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた日において消滅する。

第5条  法第6条の規定において準用する法第5条の規定による債権は、整理年金に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額の責任準備金に対応する整理年金の債権とし、その債権は、法第6条において準用する法第4条第1項の規定により一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に補償金を繰り入れた日において消滅する。

   附 則

 この政令は、昭和二十二年十二月三日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二三年七月二〇日政令第175号)

 この政令は、公布の日から、これを施行する。

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