計算証明規則

(昭和二十七年六月七日会計検査院規則第3号)

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最終改正:平成一五年八月五日会計検査院規則第7号


 会計検査院法(昭和二十二年法律第73号)第24条の規定に基き、 計算証明規則を次のように定める。

 第1章 総則
 第1章の2 国の債権の管理に関する事務を行なう職員の計算証明
 第2章 歳入徴収官等の計算証明
 第2章の2 国税収納命令官等の計算証明
 第3章 支出官の計算証明
 第3章の2 官署支出官の計算証明
 第3章の3 センター支出官の計算証明
 第4章 収入官吏の計算証明
 第5章 資金前渡官吏の計算証明
 第6章 歳入歳出外現金出納官吏の計算証明
 第7章 削除
 第8章 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明
 第9章 国債事務等を管掌する職員の計算証明
 第10章 物品管理官等の計算証明
 第11章 有価証券を取り扱う職員の計算証明
 第12章 国有財産を管理及び処分する職員の計算証明
 第13章 日本銀行の計算証明
 第14章 出資法人、補助団体等の計算証明
 附則

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