経済基盤強化資金事務取扱規則

(昭和三十三年八月二十二日大蔵省令第42号)

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最終改正:平成一三年三月一五日財務省令第14号


 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律第8条の規定に基き、 経済基盤強化資金事務取扱規則を次のように定める。

(通則)
第1条  経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第169号。以下「法」という。)第2条に規定する経済基盤強化資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(資金の受払)
第2条  資金は、一般会計からの受入金及び運用利益金の受入金をもつて受とし、一般会計への繰入金をもつて払として経理する。

(資金管理事務取扱者)
第3条  資金の管理に関する事務は、財務省主計局長が取り扱うものとする。

(資金受払簿)
第4条  財務省主計局長は、第1号書式の経済基盤強化資金受払簿を備え、第2条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

(資金の増減及び現在額計算書)
第5条  法第9条第1項の規定により作成する経済基盤強化資金の増減及び現在額計算書は第2号書式とする。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第75号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一三年三月一五日財務省令第14号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
 平成十三年三月分に係る金融自由化対策資金月計突合表の調製及び証明については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


第1号書式
第2号書式
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