経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律

(昭和三十三年七月十一日法律第169号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第172号

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、経済基盤強化資金の設置、農林漁業金融公庫の特別の基金に充てるための政府の出資並びにこれらの資金及び基金の適正な管理、運用等に関し必要な事項を定め、もつてわが国の経済の基盤の強化と健全な発展に資することを目的とする。

   第2章 経済基盤強化資金

(資金の設置)
第2条  将来におけるわが国の経済基盤の強化に必要な経費に充てる財源の一部を確保するため、経済基盤強化資金(以下「資金」という。)を設置する。

(資金の所属及び管理)
第3条  資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

(資金への繰入)
第4条  政府は、昭和三十三年度において、一般会計から、二百二十一億三千万円を限り、資金に繰り入れることができる。

(資金に充てる財源)
第5条  資金は、前条の規定による繰入金及び次条第1項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。

(資金の預託)
第6条  資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

(資金の使用)
第7条  資金は、将来における道路の整備、港湾の整備、科学技術の振興、異常災害の復旧又は産業投資特別会計への繰入に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
 前項の資金の使途の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

(資金の経理)
第8条  資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。

(資金の増減及び現在額計算書)
第9条  財務大臣は、資金の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の計算書を、翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。
 内閣は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第39条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
 内閣は、財政法第40条第1項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。

   第3章 農林漁業金融公庫の基金

(政府の出資)
第10条  政府は、昭和三十三年度において、一般会計から、次条第1項に規定する基金に充てるものとして、農林漁業金融公庫に対し、六十五億円を出資するものとする。

(基金)
第11条  農林漁業金融公庫は、前条の規定により出資を受けたときは、その出資を受けた金額を、国の直接又は間接の補助の対象とならない農地又は牧野の改良又は造成に係る事業に対して同公庫が行う貸付けに係る利子の軽減に充てる財源をその運用によつて得るための非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てなければならない。
 農林漁業金融公庫は、非補助小団地等土地改良事業助成基金に係る経理については、政令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。

(基金に属する現金の管理等)
第12条  農林漁業金融公庫は、非補助小団地等土地改良事業助成基金に属する現金については、第10条の規定による出資の額に相当する金額(次条第1項の規定による組入金の額がある場合には、その金額(同条第2項の規定により使用した金額があるときは、その金額を控除した金額)を加算した金額。以下この条において「出資相当額」という。)を下らない金額(農林漁業金融公庫が主務大臣の承認を受けて年度内における資金繰りのために当該現金を繰替使用する場合においては、出資相当額からその繰替使用中の金額を控除した金額を下らない金額)を、財政融資資金に預託して管理しなければならない。
 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(基金の剰余金等の処理)
第13条  農林漁業金融公庫は、政令で定めるところにより、非補助小団地等土地改良事業助成基金に属する現金の前条第1項の規定による預託により生ずる利子の金額から、第11条第1項に規定する貸付けに係る利子の軽減のために使用した金額を差し引いて、なお剰余があるときは、これを当該基金に組み入れなければならない。
 農林漁業金融公庫は、前項に規定する預託により生ずる利子の金額が、第11条第1項に規定する貸付けに係る利子の軽減のために使用する金額に不足する場合においては、政令で定めるところにより、前項の規定による組入金の額に相当する金額を限度として、非補助小団地等土地改良事業助成基金に属する現金を当該利子の軽減のために使用することができる。

(基金の取崩しの制限等)
第14条  農林漁業金融公庫の非補助小団地等土地改良事業助成基金は、取り崩してはならない。ただし、前条第2項の規定により当該基金に属する現金を使用する場合は、この限りでない。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年八月一日法律第137号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月二七日法律第173号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月二七日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第169号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第13条まで及び第15条から第18条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第172号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第7条まで及び第9条から第12条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


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