決算調整資金に関する法律

(昭和五十三年二月十八日法律第4号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号

(目的)
第1条  この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的とする。

(資金の設置)
第2条  この法律の目的を達成するため、決算調整資金(以下「資金」という。)を設置する。

(資金の所属及び管理)
第3条  資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

(資金への繰入れ)
第4条  政府は、各会計年度の一般会計において、財政法(昭和二十二年法律第34号)第6条第1項に規定する剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の金額から同項の規定により公債又は借入金の償還財源に充てるべき金額を控除して得た金額を限り、当該年度の翌々年度までに、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。
 政府は、前項の規定による繰入れのほか、特別の必要がある場合には、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。

(資金に充てる財源)
第5条  資金は、前条第1項又は第2項の規定による繰入金及び次条第1項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。

(資金の預託)
第6条  資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

(資金からの歳入への組入れ)
第7条  資金に属する現金は、各会計年度の一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度七月三十一日までに、当該不足を生ずることとなる額(以下「決算上不足額」という。)を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることとなる会計年度の一般会計の歳入に組み入れるものとする。
 前項の決算上不足額の計算については、政令で定める。

(資金の経理)
第8条  資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。

(資金からの歳入組入れに関する調書)
第9条  財務大臣は、第7条第1項の規定により資金に属する現金を歳入に組み入れたときは、その調書を作成しなければならない。
 内閣は、前項の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。
 財務大臣は、前項の調書を会計検査院に送付しなければならない。

(資金に係る計算書)
第10条  財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
 内閣は、財政法第39条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、前項の計算書を添付しなければならない。
 内閣は、財政法第40条第1項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、第1項の計算書を添付しなければならない。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(国債整理基金からの繰入れ等)
第2条  第7条第1項の規定により資金に属する現金を一般会計の歳入に組み入れる場合において、資金に属する現金が決算上不足額に不足するときは、当分の間、当該不足する額を限り、国債整理基金(以下この条において「基金」という。)から基金に属する現金を資金に繰り入れることができる。
 前項の繰入れについては、基金の状況、国債の償還見込みその他の事情を勘案し、国債の償還等基金の運営に支障を生じないようにしなければならない。
 第1項の規定により基金に属する現金を資金に繰り入れた場合においては、当該繰り入れた日の属する年度の翌年度までに、予算の定めるところにより、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から資金に繰り入れなければならない。
 前項の規定により資金に繰り入れられた繰入金に相当する金額は、直ちに基金に繰り入れなければならない。

(大蔵省設置法の一部改正)
第3条  大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)の一部を次のように改正する。
   第4条第15号の2の次に次の一号を加える。
   十五の三 決算調整資金の管理に関すること。
   第8条第4号の2の次に次の一号を加える。
   四の三 決算調整資金の管理に関すること。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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