口座振替による納付の場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令
(平成十四年三月十五日財務省令第9号)
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最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第48号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第106条第1項及び第144条の規定に基づき、
口座振替による納付の場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令を制定する。
(通則)
第1条
歳入徴収官及び歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)の次の各号に掲げる歳入の徴収に関する事務の取扱い並びにこれに伴う日本銀行の収納に関する事務の取扱いに関しては、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第141号。以下「歳入規程」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第93号。以下「国庫金規程」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
一
電波法(昭和二十五年法律第131号)第103条の2第10項の承認に係る電波利用料のうち、同項の金融機関が歳入徴収官等から当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による通知を受け、当該事項に従い納付するもの
二
健康保険法(大正十一年法律第70号)第166条、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第61条ノ二及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第83条の2の承認に係る保険料(児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第22条第1項の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収される拠出金を含む。)のうち、同条の金融機関が歳入徴収官等から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの
三
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第92条の2の承認に係る保険料のうち、同条の金融機関が歳入徴収官等から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの
(納入の告知を要しない歳入)
第2条
予算決算及び会計令第28条の2第9号に規定する財務省令で定める歳入は、歳入規程に定める歳入のほか、前条第1号及び第2号に掲げる歳入とする。
(調査及び徴収の決定)
第3条
歳入徴収官等は、第1条各号に掲げる歳入の納付があった場合においては、日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第100号。以下「特別手続」という。)第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)からの電磁的記録による領収済の通知(以下「領収済の通知」という。)に基づいて、歳入規程第3条第1項の規定による調査及び徴収の決定をしなければならない。
2
歳入規程第3条第3項の規定は前項の場合に準用する。
(領収済の通知に基づく収納済歳入額等の登記)
第4条
歳入徴収官等は、日本銀行代理店又は歳入代理店において収納した第1条各号に掲げる歳入について、日本銀行代理店又は歳入代理店から領収済の通知を受けたときは、直ちに当該領収済の通知により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。
(歳入規程の規定の適用除外)
第5条
歳入規程第25条の規定は、歳入徴収官等が日本銀行代理店又は歳入代理店から第1条各号に掲げる歳入に係る領収済の通知に基づく収納済歳入額等の登記に関する事務の取扱いについては、適用しない。
(納付を受けた場合の手続)
第6条
日本銀行代理店又は歳入代理店は、第1条各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、当該歳入を取り扱った歳入徴収官等に領収済の通知をしなければならない。
(収納に係る記録の保存)
第7条
日本銀行代理店又は歳入代理店は、第1条各号に掲げる歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存するとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店(国庫金規程第3条に規定する統轄店をいう。)又は所轄歳入取りまとめ店(特別手続第2条第1項に規定する歳入取りまとめ店をいう。)に送付しなければならない。ただし、日本銀行が指定した歳入代理店は、受入金の払込に関し使用する書類の送付に代えて、その内容を通知することができる。
(国庫金規程の規定の適用除外)
第8条
国庫金規程第14条及び第21条の規定は、日本銀行代理店が第1条各号の歳入の納付を受けた場合の事務の取扱いについては、適用しない。
(特別手続の規定の適用除外)
第9条
特別手続第3条の規定は、歳入代理店が第1条各号の歳入の納付を受けた場合の事務の取扱いについては、適用しない。
附 則
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第1条第2号に規定する歳入については平成十四年三月分、同条第3号に規定する歳入については平成十四年四月分以後の口座振替による納付について適用する。
2
次に掲げる省令は、廃止する。
一
電波利用料の口座振替に使用する納入告知書の書式に関する省令(平成十年大蔵省令第161号)
二
健康保険法に基づく保険料等の口座振替に使用する納入告知書の書式に関する省令(平成十三年財務省令第4号)
附 則 (平成一四年九月三〇日財務省令第51号)
1
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、改正前の書式による用紙で現に存するものは、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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