沖縄の復帰に伴い簡易生命保険及郵便年金特別会計が承継する債権の処理に関する省令
(昭和四十七年五月十三日郵政省令第19号)
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
沖縄の復帰に伴い簡易生命保険及郵便年金特別会計が承継する債権の処理に関する省令を次のように定める。
(債権の承継)
第1条
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第149号)第2条第1項の規定に基づき簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定に帰属することとなる債権(以下「承継債権」という。)は、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第210号)の規定に基づき運用された債権とみなす。
(借入団体の債務に係る手続等)
第2条
承継債権に係る債務者のうち、沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「借入団体」という。)は、この省令の施行の日以後すみやかに、次の各号の区分に従い、様式第1号に定める簡易生命保険積立金債務承継等通知書(以下「債務承継等通知書」という。)又は様式第2号に定める簡易生命保険積立金債務確認等通知書(以下「債務確認等通知書」という。)を借入団体の事務所の所在地を集配受持区域とする郵便局を経由して沖縄郵政管理事務所長に提出するものとする。
一
沖縄県及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第34条の規定に基づき、沖縄の教育区が有していた債務を承継することとなる市町村、債務承継等通知書
二
前号以外の借入団体 債務確認等通知書
2
沖縄郵政管理事務所長は、前項の規定により提出を受けた債務承継等通知書又は債務確認等通知書を審査し、当該通知書に記載された債務履行場所の変更が適当と認められる場合であつて、借入団体から追証書を徴する必要があるときは様式第3号に定める簡易生命保険積立金追証書提出請求書(以下「追証書提出請求書」という。)を、借用証書を徴する必要があるときは様式第4号に定める簡易生命保険積立金借用証書提出請求書(以下「借用証書提出請求書」という。)を、当該借入団体に対し送付するものとする。
3
借入団体は、前項の規定により追証書提出請求書の送付を受けた場合は簡易生命保険積立金追証書を、借用証書提出請求書の送付を受けた場合は簡易生命保険積立金長期借用証書を、当該請求書に示された様式により作成のうえ、指定された日までに沖縄郵政管理事務所長に提出するものとする。
(借入機関の債務に係る手続等)
第3条
承継債権に係る債務者のうち、借入団体以外の債務者(以下「借入機関」という。)は、この省令の施行の日以後すみやかに郵政省簡易保険局長に債務承継等通知書を提出するものとする。
2
郵政省簡易保険局長は、前項の規定により提出を受けた債務承継等通知書を審査し、当該通知書に記載された債務履行場所の変更が適当と認められる場合であつて、借入機関から追証書を徴する必要があるときは追証書提出請求書を、借用証書を徴する必要があるときは借用証書提出請求書を、当該借入機関に対し送付するものとする。
3
借入機関は、前項の規定により追証書提出請求書の送付を受けた場合は簡易生命保険積立金追証書を、借用証書提出請求書の送付を受けた場合は簡易生命保険積立金長期借用証書を、当該請求書に示された様式により作成のうえ、指定された日までに郵政省簡易保険局長に提出するものとする。
(簡易生命保険積立金償還計算表)
第4条
借入機関及び借入団体は、様式第5号に定める簡易生命保険積立金償還計算表を作成し、簡易生命保険積立金追証書又は簡易生命保険積立金長期借用証書とともに、借入機関にあつては郵政省簡易保険局長に、借入団体にあつては沖縄郵政管理事務所長に、それぞれ提出するものとする。
(承継債権に係る借用証書類の管理保管)
第5条
承継債権について、琉球政府が債務者から徴した借用証書(琉球政府が徴した追証書を含む。)並びに第2条及び第3条の規定による簡易生命保険積立金追証書及び簡易生命保険積立金長期借用証書は、借入機関に係るものは郵政省簡易保険局長が、借入団体に係るものは沖縄郵政管理事務所長が、それぞれ整理保管するものとする。
附 則
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
沖縄の復帰に伴い簡易生命保険及郵便年金特別会計が承継する債権の処理に関する省令