厚生保険特別会計法

(昭和十九年二月十五日法律第10号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第166号

第1条  健康保険事業(老人保健法(昭和五十七年法律第80号)ノ規定ニ依ル拠出金及国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)ノ規定ニ依ル拠出金並ニ介護保険法(平成九年法律第123号)ノ規定ニ依ル納付金ノ納付ヲ含ム以下之ニ同ジ)及厚生年金保険事業(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)ノ規定ニ依ル拠出金ノ負担ヲ含ム以下之ニ同ジ)ヲ経営スル為並ニ児童手当ニ関スル政府ノ経理ヲ明確ニスル為通ジテ一ノ特別会計ヲ設置シ一般会計ト区分シテ経理ス

第2条  本会計ハ之ヲ健康勘定、年金勘定、児童手当勘定及業務勘定ニ区分ス

第3条  健康勘定ニ於テハ健康保険事業経営上ノ保険料、一般会計ヨリノ受入金、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第142号)第3条第3項ノ規定ニ依ル納付金、健康保険法(大正十一年法律第70号)ノ規定ニ依ル拠出金、事業運営安定資金ヨリノ受入金、事業運営安定資金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ保険給付費、老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金、国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金、介護保険法ノ規定ニ依ル納付金、事業運営安定資金ヘノ繰入金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費並ニ同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、療養所費、保健事業費、福祉事業費又ハ営繕費ニ充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金及保健事業ニ関スル経費ニ充ツル為ノ一般会計ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス

第4条  削除

第5条  年金勘定ニ於テハ厚生年金保険事業経営上ノ保険料、一般会計、船員保険特別会計及国民年金特別会計基礎年金勘定ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、年金資金運用基金ヨリノ国庫納付金、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第113条第1項ノ規定ニ依ル解散厚生年金基金等ヨリノ徴収金、業務勘定ヨリノ受入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ保険給付費、国民年金特別会計基礎年金勘定ヘノ繰入金其ノ他ノ諸費、同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費、年金資金運用基金ヘノ出資金若ハ交付金又ハ独立行政法人福祉医療機構ヘノ交付金ニ充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金並ニ厚生年金基金及厚生年金基金連合会ヘノ負担金ヲ以テ其ノ歳出トス

第5条ノ二  児童手当勘定ニ於テハ児童手当交付金及児童育成事業費ニ充ツル為ノ業務勘定ヨリノ受入金、児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第20条第1項第2号乃至第5号ノ者ヨリノ拠出金、同法第18条第1項、第2項及第4項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金、積立金ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ児童手当交付金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子、児童手当ノ業務取扱費、児童育成事業費其ノ他ノ諸費並ニ児童手当及児童育成事業ニ係ル拠出金ノ徴収ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス

第6条  業務勘定ニ於テハ健康保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、療養所費、保健事業費、福祉事業費又ハ営繕費ニ充ツル為ノ健康勘定ヨリノ受入金、厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費、年金資金運用基金ヘノ出資金若ハ交付金又ハ独立行政法人福祉医療機構ヘノ交付金ニ充ツル為ノ年金勘定ヨリノ受入金、健康保険事業及厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ一般会計ヨリノ受入金、児童手当法第20条第1項第1号ノ事業主ヨリノ拠出金及当該拠出金ノ徴収ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ児童手当勘定ヨリノ受入金、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第166号)第16条第4項ノ規定ニヨル納付金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ此等ノ事業ノ業務取扱及当該拠出金ノ徴収ニ関スル諸費、健康保険事業ノ療養所費、保健事業費、福祉事業費及営繕費、厚生年金保険事業ノ福祉施設費及営繕費、年金資金運用基金ヘノ出資金及交付金、独立行政法人福祉医療機構ヘノ交付金、年金勘定ヘノ繰入金並ニ児童手当交付金及児童育成事業費ニ充ツル為ノ児童手当勘定ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス

第7条  健康勘定ニ事業運営安定資金ヲ置キ同勘定ヨリノ繰入金及次条第1項ノ規定ニ依ル組入金ヲ以テ之ニ充ツルモノトス
○2 前項ノ健康勘定ヨリノ繰入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ繰入ルルモノトス
○3 事業運営安定資金ハ健康保険事業経営上ノ財源(健康保険事業ノ保健事業費及福祉事業費ニ充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金ヲ含ム)ニ充ツル為必要アルトキハ予算ノ定ムル所ニ依リ健康勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得

第7条ノ二  健康勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ事業運営安定資金ニ組入ルベシ
○2 健康勘定ノ歳計ニ不足アルトキハ事業運営安定資金ヨリ之ヲ補足スベシ

第7条ノ三  事業運営安定資金ノ受払ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ健康勘定ノ歳入歳出外トシテ経理ス

第8条  年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ
○2 確定給付企業年金法第114条第5項ニ規定スル有価証券ノ価額トシテ算定シタルハ政令ノ定ムル所ニ依リ年金勘定ノ積立金トシテ積立テラレタルモノト看做ス
○3 年金勘定ノ歳計ニ不足アルトキハ当該勘定ノ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ

第8条ノ二  児童手当勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ同勘定ノ積立金トシテ積立テ又ハ同勘定ノ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ
○2 児童手当勘定ニ於テ決算上不足ヲ生ジタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ同勘定ノ積立金ヨリ補足スベシ
○3 児童手当勘定ノ積立金ハ政令ノ定ムル所ニ依リ児童手当交付金又ハ児童育成事業費ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ予算ノ定ムル金額ヲ限リ同勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得

第9条  業務勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ事業運営安定資金並ニ年金勘定及児童手当勘定ノ積立金ニ組入レ又ハ業務勘定ノ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ
○2 業務勘定ニ於テ決算上不足ヲ生ジタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ事業運営安定資金並ニ年金勘定及児童手当勘定ノ積立金ヨリ補足スベシ

第10条  健康勘定ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依リ借入金ヲ為スコトヲ得ル金額ハ保険料ヲ以テ保険給付費、老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金、国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金及介護保険法ノ規定ニ依ル納付金並ニ療養所費、保健事業費又ハ福祉事業費ニ充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金及保健事業ニ関スル経費ニ充ツル為ノ一般会計ヘノ繰入金ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス

第11条  削除

第11条ノ二  児童手当勘定ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ同勘定ノ負担ニ於テ一年内ニ償還スベキ借入金ヲ為スコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依リ借入金ヲ為スコトヲ得ル金額ハ被用者ニ係ル児童手当交付金ニ充ツル為ノ一般会計ヨリノ受入金及一般事業主ヨリノ拠出金ヲ以テ当該児童手当交付金及児童育成事業費ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス

第12条  各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ財政融資資金ニ預託スルコトヲ得
○2 健康勘定又ハ児童手当勘定ニ於テ支払上現金ニ不足アルトキハ当該勘定ノ負担ニ於テ一時借入金ヲ為シ又ハ国庫余裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
○3 前項ノ規定ニ依ル一時借入金又ハ繰替金ハ当該年度内ニ之ヲ返還スベシ

第13条  事業運営安定資金及児童手当勘定ノ積立金ハ財政融資資金ニ預託シ之ヲ運用スルコトヲ得
○2 年金勘定ノ積立金ハ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第4章の2ノ規定ノ定ムル所ニ依リ運用スルコトヲ得

第14条  内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スベシ

第15条  本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 抄

第16条  本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス

第17条  健康保険特別会計法、労働者年金保険特別会計法及船員保険特別会計法ハ之ヲ廃止ス但シ昭和十八年度分ニ付テハ仍其ノ効力ヲ有ス

第18条  簡易生命保険及郵便年金特別会計ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ厚生年金保険法第75条ノ規定又ハ之ニ準ズル他ノ法律ノ規定ニ基ク勅令ノ適用ニ関シ必要アル場合ニ於テ本会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
○2 前項ニ規定スル繰入金ハ本会計ノ年金勘定ノ歳入トシ簡易生命保険及郵便年金特別会計ノ年金勘定ノ歳出トス

第18条ノ二  年金勘定及児童手当勘定ノ各積立金中第9条第1項ノ規定ニ依リ業務勘定ヨリ組入レラレタル金額ニ相当スル部分ハ当分ノ間予算ノ定ムル金額ヲ限リ厚生年金保険事業ノ業務取扱並ニ児童手当及児童育成事業ニ係ル拠出金ノ徴収ニ関スル諸費ニ充ツルタメ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得

第18条ノ三  削除

第18条ノ四  削除

第18条ノ五  削除

第18条ノ六  政府ハ本会計ノ健康保険事業ノ福祉事業費ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間一般会計ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得

第18条ノ六ノ二  平成十年度ヨリ平成十五年度迄ノ各年度ニ於ケル第5条及第6条ノ規定ノ適用ニ付テハ第5条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」トアルハ「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」ト第6条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」トアルハ「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」トス

第18条ノ七  政府ハ本会計ノ健康勘定ノ歳入不足ヲ補填スルタメ必要アルトキハ昭和三十年度及昭和三十四年度以降六箇年度間毎年度一般会計ヨリ十億円ヲ限リ同勘定ニ繰入ルルコトヲ得

第18条ノ八  健康勘定ノ負担ニ於テ為ス借入金ニ付テハ昭和四十九年度以降ニ於テハ当分ノ間第10条ノ規定ニ拘ラズ次項乃至第8項ノ定ムル所ニ依ル
○2 政府ハ健康勘定ノ昭和四十八年度末ニ於ケル借入金ニ係ル債務ヲ弁済スルタメ必要アルトキハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得
○3 政府ハ健康勘定ノ昭和五十四年度末ニ於ケル借入金ニ係ル債務(前項ノ債務ヲ除ク)ヲ弁済スルタメ昭和五十九年度迄ノ間ニ限リ必要アルトキハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得
○4 政府ハ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第77号以下五十九年改正法ト称ス)附則第33条第5項ノ規定ニ依リ健康勘定ニ帰属シタル五十九年改正法附則第32条ノ規定ニ依ル改正前ノ第2条ニ規定スル日雇健康勘定ノ昭和五十九年度末ニ於ケル借入金及健康勘定ニ於テ生ジタル旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)ニ基ク日雇労働者健康保険事業ニ係ル損失ニ相当スル額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ係ル債務ヲ弁済スルタメ必要アルトキハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得
○5 前3項ニ定ムルモノノ外政府ハ健康保険法第160条第7項ノ規定ニ依ル一般保険料率ノ引上(保険給付ノ内容ノ改善又ハ診療報酬ノ改定ヲ伴フモノニ限ル)ニ拘ラズ引上ゲラレタル年度ニ於ケル健康勘定ノ歳計ニ不足ヲ生ズル虞アル場合ニ於テ一年内ニ保険料ヲ以テ其ノ償還ヲ為シ得ルコト明ナルトキハ当該不足スル金額ヲ限リ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得
○6 第2項乃至前項ニ定ムルモノノ外政府ハ健康保険法第160条第5項ノ保険給付ノ内容ノ改善又ハ診療報酬ノ改定ノ行ハレザル年度ニ於テ健康勘定ノ歳計ニ不足ヲ生ズル虞アルトキハ当該不足スル金額ヲ限リ同勘定ノ負担ニ於テ一年内ニ償還スベキ借入金ヲ為スコトヲ得
○7 前項ノ規定ニ依リ借入ルル借入金ノ借換ノタメ政府ハ一年内ニ償還スベキ借入金ヲ為スコトヲ得其ノ借換ニ付亦同ジ
○8 第3項ノ規定ニ依リ借入ルル借入金ニ係ル債務ハ昭和六十年度末迄ニ弁済ヲ為スベシ

第18条ノ九  政府ハ昭和四十八年度以前ニ健康勘定ニ於テ生ジタル損失ノ額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金ニ係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源ニ充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算ニ定ムル金額ヲ限リ同勘定ニ繰入ルルコトヲ得

第18条ノ十  政府ハ旧日雇労働者健康保険法ニ基ク日雇労働者健康保険事業ニ係ル損失ニ相当スル額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金ニ係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源ニ充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算ニ定ムル金額ヲ限リ健康勘定ニ繰入ルルコトヲ得

第18条ノ十一  政府ハ昭和六十一年度ヨリ昭和六十三年度迄ノ間(以下特例期間ト称ス)ニ於ケル各年度ニ係ル国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下六十年改正法ト称ス)附則第79条ノ規定ニ依ル国庫負担ニ付テハ当該各年度ニ於テ一般会計ヨリ当該各年度ニ係ル同条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル額ヲ下ラザル範囲内ニ於テ予算ニ定ムル額ヲ年金勘定ニ繰入ルベシ
○2 政府ハ前項ノ措置ニ因リ将来ニ亙ル厚生年金保険事業ノ財政ノ安定ガ損ハルルコトナキ様特例期間経過後ニ於テ国ノ財政状況ヲ勘案シツツ特例期間ニ於ケル各年度ニ係る六十年改正法附則第79条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ト前項ノ規定ニ依ル繰入金ノ額トノ差額ニ相当スル額及前項ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ繰入ノ特例措置ナカリセバ年金勘定ニ於テ生ズベカリシ運用収入ニ相当スル額ヲ一般会計ヨリ年金勘定ニ繰入ルベシ

第18条ノ十二  政府ハ平成元年度ニ係ル六十年改正法附則第79条ノ規定ニ依ル国庫負担ニ付テハ平成元年度ニ於テ一般会計ヨリ同年度ニ係ル同条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル額ヲ下ラザル範囲内ニ於テ予算ニ定ムル額ヲ年金勘定ニ繰入ルベシ
○2 政府ハ前項ノ措置ニ因リ将来ニ亙ル厚生年金保険事業ノ財政ノ安定ガ損ハルルコトナキ様平成二年度以後ニ於テ国ノ財政状況ヲ勘案シツツ平成元年度ニ係ル六十年改正法附則第79条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ト前項ノ規定ニ依ル繰入金ノ額トノ差額ニ相当スル額及同項ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ繰入ノ特例措置ナカリセバ年金勘定ニ於テ生ズベカリシ運用収入ニ相当スル額ヲ一般会計ヨリ年金勘定ニ繰入ルベシ

第19条  特別保健福祉事業ニ関スル政府ノ経理ハ当分ノ間第1条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ本会計ニ於テ行フモノトス
○2 前項ノ特別保健福祉事業(以下特別事業ト称ス)トハ国民保健ノ向上及老人福祉ノ増進ヲ目的トシテ国民ノ老後ニ於ケル健康ノ保持及適切ナル医療ノ確保ヲ図ル為特別保健福祉事業資金ノ運用利益ヲ財源トシテ行フ左ニ掲グルモノヲ謂フ
 社会保険診療報酬支払基金ガ行フ老人保健法第64条第3項ニ規定スル老人保健関係業務ニ対スル政令ヲ以テ定ムル補助ニシテ予算ノ範囲内ニ於テ行フモノ
 健康保険事業ノ管掌者タル政府ガ納付スル老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金ノ一部ニ充ツル為予算ノ範囲内ニ於テ行フ健康勘定ヘノ繰入
 船員保険事業ノ管掌者タル政府ガ納付スル老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金ノ一部ニ充ツル為及船員保険事業ノ福祉事業費ノ内政令ヲ以テ定ムルモノニ充ツル為予算ノ範囲内ニ於テ行フ船員保険特別会計ヘノ繰入
 前3号ニ掲グルモノノ外健康保険事業ノ保健事業及福祉事業其ノ他ニ係ル財政上ノ措置ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ
○3 第1項ノ規定ニ依リ特別事業ニ関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於テハ業務勘定ニ特別保健福祉事業資金(以下資金ト称ス)ヲ置キ次条第2項ノ規定ニ依ル繰入金、資金ノ運用利益金及第19条ノ六第1項ノ規定ニ依ル組入金ヲ以テ之ニ充ツルモノトス
○4 第1項ノ規定ニ依リ特別事業ニ関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於テ業務勘定ニ於テハ第6条ノ規定ニ依ルモノノ外資金ニ充ツル為ノ一般会計ヨリノ受入金、資金ヨリノ受入金及特別事業ニ係ル附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ資金ヘノ繰入金、特別事業ニ要スル経費並ニ年金勘定及一般会計ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス
○5 第1項ノ規定ニ依リ特別事業ニ関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於テ健康勘定ニ於テハ第3条ノ規定ニ依ルモノノ外業務勘定ヨリノ受入金ヲ以テ其ノ歳入トス

第19条ノ二  資金ニ充ツル為必要アルトキハ一般会計ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
○2 資金ニハ前項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金ニ相当スル金額ヲ業務勘定ヨリ繰入ルベシ

第19条ノ三  特別事業ニ要スル経費ニ充ツル為資金ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
○2 前項ニ規定スル繰入金ノ額ハ当該繰入金ヲ為ス年度迄ニ生ジタル資金ノ運用利益金及当該年度ノ前年度迄ニ第19条ノ六第1項ノ規定ニ依リ資金ヘ組入レタル金額ノ合計額ニ相当スル金額(当該前年度迄ニ前項又ハ同条第1項ノ規定ニ依リ業務勘定ニ繰入レタル金額アル場合ニ於テハ其ノ合計額ヲ控除シタル金額ニ相当スル金額)ヲ限度トス

第19条ノ四  政府ハ厚生年金保険事業ノ長期的安定ヲ確保スル為必要アルトキハ特別事業ノ必要性ヲ勘案シツツ業務勘定ヨリ資金ノ金額ヲ限度トシテ予算ノ定ムル金額ヲ限リ年金勘定ニ繰入ルルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依リ繰入金ヲ為ストキハ年金勘定ニ於テハ第5条ノ規定ニ依ルモノノ外業務勘定ヨリノ受入金ヲ以テ其ノ歳入トス
○3 第1項ノ規定ニ依リ繰入金ヲ為ストキハ当該繰入金ニ相当スル金額ヲ資金ヨリ業務勘定ニ繰入ルベシ
○4 第1項ノ規定ニ依リ繰入金ヲ為シタルトキハ当該繰入金額ガ第18条ノ十一第2項又ハ第18条ノ十二第2項ノ規定ニ依リ一般会計ヨリ年金勘定ニ繰入レラレタルモノト看做ス
○5 前項ノ規定ノ適用ニ付テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
○6 一般会計ヨリ第18条ノ十一第2項及第18条ノ十二第2項ノ規定ニ依リ一般会計ヨリ年金勘定ニ繰入ルベキ金額ノ合計額ニ相当スル金額ガ年金勘定ニ繰入レラレタル場合(第4項ノ規定ニ依リ繰入レラレタルモノト看做サレル場合ヲ含ム)ニ於テ資金ニ残額アルトキハ政府ハ特別事業ノ必要性ヲ勘案ノ上業務勘定ヨリ当該残額ヲ限度トシテ予算ノ定ムル金額ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
○7 前項ノ規定ニ依リ繰入金ヲ為ストキハ第3項ノ規定ヲ準用ス

第19条ノ五  資金ノ受払ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ業務勘定ノ歳入歳出外トシテ経理ス

第19条ノ六  業務勘定ニ於テ毎会計年度ノ第19条第4項ノ規定ニ依ル歳入額ヨリ当該年度ノ同項ノ規定ニ依ル歳出額ヲ控除シテ剰余ヲ生ジタルトキハ之ヲ資金ニ組入レ不足ヲ生ジタルトキハ之ヲ資金ヨリ補足スベシ
○2 第19条第1項ノ規定ニ依リ特別事業ニ関スル政府ノ経理ヲ本会計ニ於テ行フ場合ニ於ケル第9条ノ規定ノ適用ニ付テハ同条中「決算上」トアルハ「毎会計年度ノ歳入額(第19条第4項ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)ヨリ当該年度ノ歳出額(同項ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)ヲ控除シテ」ト読替フルモノトス

第19条ノ七  資金ハ財政融資資金ニ預託シ之ヲ運用スルコトヲ得

第20条  削除

第22条  削除

第23条  第5条ノ規定ニ拘ラズ当分ノ間私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)附則第17項ノ規定ニ依ル本会計ノ負担金並ニ国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)附則第19条、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第152号)附則第16条第2項、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第101号)附則第10条、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第138条及第143条の22第1項、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第105号)附則第12条、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第83号)附則第8条、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第95号)附則第16条並ニ昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第104号)附則第7項ノ規定ニ依ル本会計ヨリノ交付金ハ年金勘定ノ歳出トス

第24条  年金勘定ニ於テハ第5条ノ規定ニ依ルモノノ外当分ノ間厚生年金保険法附則第18条第1項ノ規定ニ依ル拠出金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第19条、第20条及第54条ノ二第1項ノ規定ニ依ル納付金並ニ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第20条ノ規定ニ依ル納付金ヲ以テ其ノ歳入トス

   附 則 (昭和二一年九月一二日法律第21号) 抄

第11条  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2  第1条、第3条、第4条及び第7条の規定は、昭和二十一年度から、これを適用する。

   附 則 (昭和二二年三月三一日法律第42号) 抄

第13条  この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二二年一二月二四日法律第236号) 抄

第19条  この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。但し、この法律中普通保険勘定に関する部分並びに第24条及び第25条の規定は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第102号)

 この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号)施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一日法律第162号) 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月二一日法律第245号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第30号) 抄

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月一九日法律第117号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和二九年七月一日法律第204号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第99号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和三〇年八月二六日法律第177号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第32号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年四月二八日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。ただし、附則第2条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第153号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月二七日法律第114号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第1条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条の改正規定、第4条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条第3項及び第4項並びに第51条の2第5項の改正規定、第5条、附則第4条第4項、附則第5条並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月三一日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定、附則第3条中施行法第2条第1項第29号、第7条第1項第3号、第10条第1号、第25条、第34条、第55条第1項、第64条及び第143条の2の2の改正規定並びに施行法第136条の次に一条を加える改正規定並びに附則第4条、第5条、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月二七日法律第111号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二七日法律第74号) 抄

 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
 改正後の 厚生保険特別会計法及び次項の規定による改正後の船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第236号)の規定は、昭和四十六年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和四六年五月二九日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第69号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日法律第104号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第2条の規定中私立学校教職員共済組合法附則第21項の次に三項を加える改正規定のうち附則第24項に係る部分並びに附則第4項から附則第7項まで、附則第10項から附則第21項まで、附則第25項及び附則第26項の規定は昭和四十九年四月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二五日法律第95号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第2条中地方公務員等共済組合法第174条第1項に1号を加える改正規定及び第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第143条第1項第5号の改正規定並びに附則第9条、附則第16条、附則第18条及び附則第21条の規定 昭和四十九年十月一日

   附 則 (昭和四九年六月二五日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第1条中農林漁業団体職員共済組合法第1条第1項の改正規定及び同法附則第6条の3の次に二条を加える改正規定並びに附則第6条、附則第8条及び附則第13条の規定 昭和四十九年十月一日

   附 則 (昭和四九年六月二七日法律第100号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第6条並びに附則第3条及び附則第7条から附則第10条までの規定 昭和五十年九月二十五日

   附 則 (昭和五一年五月二二日法律第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一六日法律第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条及び第5条の規定並びに第8条中児童手当法第29条の次に一条を加える改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日
 第2条、第4条、附則第5条、附則第6条及び附則第10条から附則第12条までの規定 昭和五十三年六月一日
 附則第4条の規定 昭和五十三年七月一日
 前3号並びに次号及び第6号に掲げる規定以外の規定 昭和五十三年八月一日
 第8条中児童手当法第6条第1項の改正規定及び附則第9条の規定 昭和五十三年十月一日
 第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定及び附則第3条の規定 昭和五十四年四月一日

   附 則 (昭和五五年一二月一〇日法律第108号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年八月一七日法律第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

( 厚生保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第33条  厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年四月一日に始まる会計年度は、施行日の前日に終わるものとする。
 厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
 附則第20条第2項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされた旧保険給付に要する費用及び旧日雇労働者健康保険法第10条第5項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局の請求に対する支払に要する費用は、厚生保険特別会計の健康勘定の歳出とし、附則第23条、第24条及び第27条の規定によりなお従前の例によることとされた費用の徴収、納付の命令並びに返還及び支払に係る金額、保険料、追徴金、徴収金及び延滞金並びに国庫負担金は、同勘定の歳入とする。
 厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の出納の完結の際同勘定に所属する積立金の額に相当する金額は、 厚生保険特別会計法第7条第1項の規定により同会計の健康勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
 この法律の施行の際厚生保険特別会計の日雇健康勘定に所属する権利義務は、同会計の健康勘定に帰属するものとする。
 前項の規定により健康勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ同勘定の歳入及び歳出とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第64条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年三月二八日法律第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う経過措置)
第3条  船員保険特別会計に所属する積立金の額のうち昭和六十年法律第34号附則第88条に規定する政令で定めるところにより算出した額に相当する金額は、政令で定めるところにより、 厚生保険特別会計法第8条第1項の規定により厚生保険特別会計の年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

   附 則 (昭和六一年五月八日法律第46号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年四月一〇日法律第22号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年三月二七日法律第3号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の規定は、平成元年度以降の予算について適用する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

( 厚生保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第9条  第5条の規定による改正後の 厚生保険特別会計法(以下この条及び次条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成四年度の予算から適用し、平成三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合においては、厚生保険特別会計の健康勘定の平成三年度の決算上生ずる剰余金及び同会計の業務勘定の同年度の決算上生ずる剰余金で第5条の規定による改正前の厚生保険特別会計法(次条において「旧特別会計法」という。)第9条第1項の規定により健康勘定の積立金に組み入れられるべきものは、新特別会計法第7条第1項に規定する事業運営安定資金に組み入れるものとする。

第10条  旧特別会計法第7条第1項に規定する健康勘定の積立金は、施行日において、新特別会計法第7条第1項に規定する事業運営安定資金となるものとする。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ二の改正規定、同法第37条ノ二の改正規定、同法第71条ノ三の改正規定、同法第71条ノ四の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ四の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ二の改正規定、同法第59条ノ二第1項の改正規定及び同法第60条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に一条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に一項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成七年四月一日

   附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

( 厚生保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第82条  前条の規定による改正後の 厚生保険特別会計法の規定は、平成九年度の予算から適用する。
 厚生保険特別会計の制度間調整勘定の平成八年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
 附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する調整交付金(旧制度間調整法第4条の規定により政府が負担するものとされた調整交付金を除く。)及び附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧制度間調整法の規定による調整交付金(旧制度間調整法第4条の規定により政府が負担するものとされた調整交付金を除く。)は、厚生保険特別会計の年金勘定の歳出とする。
 附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する調整拠出金(旧制度間調整法第7条第1項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担するものとされた調整拠出金を除く。)及び附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧制度間調整法の規定による調整拠出金(旧制度間調整法第7条第1項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担するものとされた調整拠出金を除く。)は、厚生保険特別会計の年金勘定の歳入とする。
 この法律の施行の際厚生保険特別会計の制度間調整勘定に所属する権利義務は、同会計の年金勘定に帰属するものとする。
 前項の規定により年金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ同勘定の歳入及び歳出とする。

   附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月五日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第124号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第21号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国家公務員共済組合法第16条第2項及び第3項並びに第36条の改正規定、同法第51条第10号の2の次に1号を加える改正規定、同法第68条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第69条、第99条第3項第1号、第125条第2項、第126条第2項及び附則第12条第7項の改正規定、第5条の規定並びに次条、附則第4条、第17条、第18条及び第21条の規定 公布の日

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第111条から第114条まで及び第115条第2項の規定並びに附則第4条、第10条、第16条及び第35条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第166号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


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