更生保護施設整備費補助金交付規則
(平成八年三月二十六日法務省令第26号)
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最終改正:平成一四年六月一九日法務省令第43号
更生保護事業法(平成七年法律第86号)第58条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第5条、第7条第1項、第9条第1項、第12条及び第14条並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第255号)第13条及び第14条第1項の規定に基づき、並びに更生保護事業法及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を実施するため、
更生保護施設整備費補助金交付規則を次のように定める。
(通則)
第1条
更生保護事業法(以下「法」という。)第58条の規定に基づき国が更生保護法人に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「施行令」という。)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において「更生保護施設」とは、法第2条第7項に規定する更生保護施設をいう。
2
この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業をいう。
(補助の対象及び限度)
第3条
補助金は、次に掲げる事業を対象として、これに要する経費について交付する。
一
更生保護施設に係る次の整備事業
イ 土地、建物又は構築物の購入
ロ 土地の整備、建物若しくは構築物の新築、増築、改築、模様替え若しくは補修又は建物附属設備の新設若しくは補修(模様替え及び補修については軽微なものを除く。)
二
前号に掲げる事業を助成する事業
2
前項第1号に掲げる事業に係る補助金の額は、当該事業に必要な経費の二分の一に相当する額を限度とする。
3
第1項第2号に掲げる事業に係る補助金の額は、助成の対象となる事業に必要な経費の二分の一に相当する額又は当該助成に充てられる額のいずれか少ない額(助成の対象となる事業が複数ある場合においては、それぞれの事業について、同様の方法により算出した額の合計額)を限度とする。
(申請の手続)
第4条
更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助事業に係る補助金の交付を別に定める書面により申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この期日を経過した後であっても、申請を行うことができる。
(決定の通知)
第5条
法務大臣は、更生保護法人から補助金の交付の申請があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、速やかに決定の内容及び交付の条件を書面により当該更生保護法人に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条
更生保護法人は、適正化法第9条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から十日以内にその旨を記載した書面を法務大臣に提出しなければならない。
(契約の方式)
第7条
更生保護法人は、補助事業の実施に関し、売買、請負その他の契約をするときは、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(計画変更の承認)
第8条
更生保護法人は、次の各号の一に該当する補助事業の変更をするときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。
一
補助事業に要する経費の配分額の変更(それぞれの配分額の十分の一に相当する金額を超えない範囲の変更を除く。)をするとき。
二
補助事業の内容の変更(補助事業の当初の目的を変更しない範囲の軽微な変更を除く。)をするとき。
2
法務大臣は、前項の承認をする場合において必要があるときは、交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条
更生保護法人は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。
(事業遅延の届出)
第10条
更生保護法人は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに別に定める書面により法務大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況の報告)
第11条
更生保護法人は、補助事業の遂行状況について法務大臣から報告を求められたときは、速やかにその状況を別に定める書面により報告しなければならない。
(実績の報告)
第12条
更生保護法人は、補助事業が完了したときは、その日から一月以内又は翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに別に定める書面により法務大臣に報告しなければならない。ただし、報告の期日について、あらかじめ法務大臣の承認を受けたときは、その期日までとする。
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
補助事業に要した経費の支払の事実又は支払義務の確定を証する書類の写し
二
補助事業に関する収支決算書
三
前2号に掲げるもののほか、写真その他の補助事業の実施状況を示す書類
(補助金の額の確定等)
第13条
法務大臣は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに当該更生保護法人に通知するものとする。
2
法務大臣は、更生保護法人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3
前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から二十日以内とし、納期日までに納付がない場合には、その未納付額に対して、納期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(交付決定の取消等)
第14条
法務大臣は、第9条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
一
更生保護法人が法令又はこれに基づく法務大臣の処分若しくは指示に違反した場合
二
更生保護法人が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三
更生保護法人が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
四
交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2
法務大臣は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3
法務大臣は、前項の返還を命ずるときは、命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4
第2項に基づく補助金の返還については、前条第3項の規定を準用する。
(概算払)
第15条
法務大臣は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(財産処分の制限等)
第16条
更生保護法人は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を法務大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産についての法第47条第1項の規定による認可若しくは当該財産の処分につき定款の変更を要する場合における法第27条第1項の規定による認可又は法第47条第3項の規定による承認があった場合は、この限りでない。
2
法務大臣は、更生保護法人が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入を得たときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることができる。
(補助金の経理)
第17条
更生保護法人は、補助事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、他の経理と区分して収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2
更生保護法人は、前項の帳簿及び補助事業についての支出の事実を証する書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。
(間接補助金交付の際付すべき条件)
第18条
第3条第1項第2号に掲げる事業を行う更生保護法人は、当該事業の実施に際し、第6条から第14条までの規定並びに第16条及び第17条の規定に準ずる条件を付さなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(
更生保護施設整備費補助金交付規則の廃止)
2
更生保護施設整備費補助金交付規則(平成六年法務省令第36号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3
この省令の施行前に旧規則の規定によってした決定、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この省令の相当規定によってした決定、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
4
更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第87号)第3条の規定により法第45条の認可を受けたものとみなされた者(以下「更生保護事業者」という。)は、この省令の施行前に補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を法務大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産についての法第47条第1項の規定による認可若しくは当該財産の処分につき定款の変更を要する場合における法第27条第1項の規定による認可又は法第47条第3項の規定による承認があった場合は、この限りでない。
5
法務大臣は、更生保護事業者が前項の財産を処分することにより収入を得たときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることができる。
6
この省令の施行の際現に旧規則第17条の規定に基づいて備え付けている帳簿又は更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第25号)附則第2項の規定による廃止前の更生保護会の監督等に関する規則(昭和四十四年法務省令第37号)第25条若しくは第26条の規定に基づいて備え付け、若しくは保存している補助事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿並びに支出の事実を証する書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の終了まで備え付け、及びその年度の終了後五年間保存しなければならない。
附 則 (平成一四年六月一九日法務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
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