厚生労働省所管補助金等交付規則

(平成十二年十一月二十四日厚生省・労働省令第6号)

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  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第9条第1項及び第14条並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第255号)第3条第3項の規定に基づき、並びに同令を実施するため、 厚生労働省所管補助金等交付規則を次のように定める。

(定義) 
第1条  この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第2項に規定する補助金等又は補助事業等であって、厚生労働省の所管に係るものをいう。

(申請書の記載方法及び添付書類の省略)
第2条  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第4号に掲げる事項は、法令及び予算に基づいて厚生労働大臣が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。
 令第3条第2項の規定による添付書類は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、省略することができる。

(申請の取下げの期日)
第3条  法第9条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、厚生労働大臣が別に定める場合を除き、法第8条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。

(実績報告の期日)
第4条  法第14条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第6条第1項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行うものとする。
 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期日を繰り下げることができる。

   附 則

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この省令の施行の日前に労働大臣が交付の決定をした補助金等については、適用しない。


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