皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令

(平成五年四月三十日政令第163号)

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最終改正:平成一五年六月一三日政令第251号


 内閣は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律(平成五年法律第33号)第2条の規定により適用される通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第42号)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。

(素材等)
第1条  皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第1条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
素材
品位 純金
量目 十八グラム
形式 直径 二十七ミリメートル

(発行枚数)
第2条  前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。

(販売価格)
第3条  第1条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第50号)別表第一第11号及び第23号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年六月一六日政令第194号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二六日政令第196号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日政令第226号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年八月三一日政令第278号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月九日政令第308号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一三日政令第251号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。


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