皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律
(平成五年四月三十日法律第33号)
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第1条
政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第42号)第5条第2項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。
第2条
前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条、第5条第3項及び第6条から第10条までの規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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