交付税及び譲与税配付金特別会計法
(昭和二十九年五月十五日法律第103号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第10号
(設置)
第1条
地方交付税及び地方譲与税の配付に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第2条
この会計は、総務大臣及び財務大臣(以下「所管大臣」という。)が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第3条
この会計においては、第4条の規定による一般会計からの繰入金、地方道路税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税、航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税及び特別とん税の収入、第13条第3項ただし書の規定による一時借入金の借換による収入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、地方交付税交付金(地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)による地方交付税の交付金をいう。)、地方譲与税譲与金(地方道路譲与税法(昭和三十年法律第113号)による地方道路譲与税の譲与金、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第157号)による石油ガス譲与税の譲与金、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第90号)による自動車重量譲与税の譲与金、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第13号)による航空機燃料譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第77号)による特別とん譲与税の譲与金をいう。)並びにこれらに関する諸費、第13条第1項の規定による一時借入金の利子、同条第3項ただし書の規定により借換をした一時借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
(一般会計からの繰入金)
第4条
政府は、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入見込額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する金額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における地方交付税法による地方交付税に相当する金額で、まだこの会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該合算額から当該前年度以前の年度において当該地方交付税に相当する金額を超えてこの会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
第5条
削除
(歳入歳出予定計算書の作製)
第6条
所管大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第7条
この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第8条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の予算には、歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
(剰余金の繰入)
第9条
この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れなければならない。
(歳入歳出決定計算書の作製)
第10条
所管大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第11条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第12条
この会計において、支払上現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。
(一時借入金及び繰替金)
第13条
この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
2
前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3
第1項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換をすることができる。
4
前項ただし書の規定により借換をした一時借入金は、翌年度内に償還しなければならない。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第14条
前条第1項の規定による一時借入金の利子並びに同条第3項ただし書の規定により借換をした一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出残額の繰越)
第15条
この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2
所管大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
3
第1項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第16条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の予算から適用する。
(交通安全対策特別交付金の経理等)
第2条
道路交通法(昭和三十五年法律第105号)附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理は、当分の間、第1条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
2
前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計において行う場合においては、第2条の規定にかかわらず、この会計は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3
前項の場合において、この会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、会計全体の計算整理に関するものについては総務大臣が、その他のものについてはその他のもののうち交付税及び譲与税配付金勘定に係るものにあつては総務大臣及び財務大臣が、交通安全対策特別交付金勘定に係るものにあつては内閣総理大臣及び総務大臣が行うものとする。
4
第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、この会計は、交付税及び譲与税配付金勘定並びに交通安全対策特別交付金勘定に区分する。
5
第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、第3条及び第4条中「この会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金勘定」とする。
(交通安全対策特別交付金勘定の歳入及び歳出)
第3条
交通安全対策特別交付金勘定においては、道路交通法第128条第1項(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金及び同法第129条第1項の規定により納付された反則金に相当する金額(以下この条において「反則金等」という。)の収入並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、同法附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第129条第4項の規定による返還金、同法第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出される支出金、過誤納に係る反則金等の返還金及び附属諸費をもつてその歳出とする。
2
第13条の規定は、交通安全対策特別交付金勘定については、適用しない。
(読替規定)
第4条
附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計において行う場合には、第6条中「所管大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣」と、第7条中「歳入歳出予算は」とあるのは「歳入歳出予算は、交付税及び譲与税配付金勘定並びに交通安全対策特別交付金勘定に区分し、各勘定において」と、第9条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、「翌年度の歳入」とあるのは「当該各勘定の翌年度の歳入」と、第10条中「所管大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣」と、第12条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、第15条第1項中「この会計」とあるのは「各勘定」と、同条第2項中「所管大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣」と、「会計検査院」とあるのは「財務大臣及び会計検査院」とする。
(一般会計からの繰入金の特例)
第4条の2
当分の間、第4条の規定の適用については、同条中「所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは、「所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」とする。
(交付税及び譲与税配付金勘定における借入金)
第5条
交付税及び譲与税配付金勘定においては、平成十五年度から平成三十七年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、平成十五年度にあつては四十八兆五千二百七十七億千九十八万七千円(以下「平成十五年度分の借入金限度額」という。)、平成十六年度から平成三十七年度までの各年度にあつては平成四年度分の借入金限度額から次の表の年度の欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の控除額の欄に定める額(同表の控除額の欄の第一欄から第四欄までに定める金額の合算額をいう。)を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、同勘定の負担において借入金をすることができる。
|
年度 |
控除額 |
|
地方交付税法附則第4条第1項第8号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第4条第1項第9号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第4条第1項第10号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
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平成十六年度 |
九千六百五十九億円 |
千二百七十九億円 |
|
一兆六百六十七億七千五百万円 |
|
平成十七年度 |
一兆六百三十二億円 |
千四百八億円 |
|
一兆四千七百八十七億七千五百万円 |
|
平成十八年度 |
一兆千六百八十三億五千万円 |
千五百四十八億円 |
|
一兆九千七百五十四億七千五百万円 |
|
平成十九年度 |
一兆二千五百六十九億円 |
二千三百九十一億円 |
|
二兆二千九百十一億円 |
|
平成二十年度 |
一兆三千四百五十五億円 |
二千九百五十七億円 |
|
二兆六千六百七億円 |
|
平成二十一年度 |
一兆五千三百五十一億円 |
三千七百四十九億円 |
五十五億円 |
三兆百十七億六千万円 |
|
平成二十二年度 |
一兆六千八百八十七億六千七百五十万円 |
四千百二十三億二千万円 |
六十一億円 |
二兆九千二十八億四千万円 |
|
平成二十三年度 |
四千七百二十三億円 |
二千四十二億円 |
六十七億円 |
二兆六千二百八十二億五千万円 |
|
平成二十四年度 |
四千九百五十七億円 |
二千二百四十七億円 |
七十三億円 |
二兆五千八十九億円 |
|
平成二十五年度 |
五千百九十五億円 |
二千四百七十二億円 |
八十一億円 |
二兆五千三百六十億千百万円 |
|
平成二十六年度 |
五千七百十四億円 |
二千七百十九億円 |
八十九億円 |
二兆三千七百七億二百五十万円 |
|
平成二十七年度 |
六千二百八十七億円 |
二千九百八十八億円 |
九十八億円 |
一兆七千八百六十億三千八百万円 |
|
平成二十八年度 |
六千九百十四億三千五十七万九千円 |
三千二百八十八億二千九百万円 |
百七億円 |
一兆千七百十四億四千二百四十万八千円 |
|
平成二十九年度 |
四千四十九億三千三百五十万円 |
二千二百八十五億八千八百万円 |
百十八億円 |
七千四百九十九億二千百五十万円 |
|
平成三十年度 |
千三百億円 |
千百六十七億四千百万円 |
百三十億円 |
四千百十億四千百万円 |
|
平成三十一年度 |
|
|
|
二千三十七億円 |
|
平成三十二年度 |
|
|
|
二千百二十七億円 |
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平成三十三年度 |
|
|
|
二千二百二十二億円 |
|
平成三十四年度 |
|
|
|
二千三百二十三億円 |
|
平成三十五年度 |
|
|
|
二千四百二十八億円 |
|
平成三十六年度 |
|
|
|
三千七百三十七億円 |
|
平成三十七年度 |
|
|
|
三千九百五億円 |
2
前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3
第1項の規定による借入金の利子の支払に充てるため必要がある場合においては、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることができる。附則第6条中「昭和五十八年度」を「昭和五十九年度」に改める。
4
交付税及び譲与税配付金勘定において、第1項の規定による借入金をしたときは、その償還金及び利子の支出に必要な金額は、これらの支出を要するときにおいて国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(一時借入金の利子)
第6条
昭和四十七年度から平成十五年度までの各年度に限り、第13条第1項の規定による一時借入金の利子の支払に充てるため必要がある場合においては、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることができる。
(借入金等の利子の繰入れの特例)
第6条の2
平成十六年度から平成二十九年度までの各年度に限り、当該各年度における地方交付税法附則第4条の2第1項第4号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一
次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第13条第1項の規定による一時借入金
二
当該年度の前年度の附則第5条第1項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第4条の2第5項の規定に基づき当該年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金
三
当該年度の附則第5条第1項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第4条の2第5項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成二十四年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成二十九年度にあつては、同項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)
2
平成三十年度に限り、同年度における地方交付税法附則第4条の2第1項第4号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一
次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十年度の第13条第1項の規定による一時借入金
二
平成二十九年度の附則第5条第1項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第4条の2第5項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金
第6条の3
平成十六年度から平成二十九年度までの各年度に限り、当該各年度における地方交付税法附則第4条の2第1項第4号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一
次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第13条第1項の規定による一時借入金
二
当該年度の前年度の附則第5条第1項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第4条の2第6項の規定に基づき当該年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金
三
当該年度の附則第5条第1項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第4条の2第6項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成二十二年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成二十九年度にあつては、同項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)
2
平成三十年度に限り、同年度における地方交付税法附則第4条の2第1項第4号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一
次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十年度の第13条第1項の規定による一時借入金
二
平成二十九年度の附則第5条第1項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第4条の2第6項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金
第6条の4
平成十六年度から平成二十九年度までの各年度に限り、当該各年度における地方交付税法附則第4条の2第1項第4号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一
次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第13条第1項の規定による一時借入金
二
当該年度の前年度の附則第5条第1項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第4条の2第7項の規定に基づき当該年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金
三
当該年度の附則第5条第1項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第4条の2第7項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成二十九年度にあつては、同項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)
2
平成三十年度に限り、同年度における地方交付税法附則第4条の2第1項第4号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一
次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十年度の第13条第1項の規定による一時借入金
二
平成二十九年度の附則第5条第1項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第4条の2第7項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金
(一般会計からの繰入金)
第7条
第4条の規定による一般会計からの繰入金の額(前3条の規定に基づき繰り入れられる額を含む。)は、平成十五年度にあつては第4条の規定により算定した額に地方交付税法附則第4条第1項第2号から第7号までに掲げる額の合計額を加算した額とし、平成十五年度にあつては第4条の規定により算定した額に第1号及び第4号に掲げる額の合計額を加算した額とし、平成十六年度から平成二十年度までの各年度にあつては第4条の規定により算定した額に第1号から第3号まで及び第5号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十一年度から平成三十年度までの各年度にあつては同条の規定により算定した額に第1号から第5号までに掲げる額の合算額を加算した額とする。
一
前3条の規定に基づき、当該年度に一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額
二
次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第4条の2第5項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
|
年度 |
金額 |
|
平成十六年度 |
九千六百五十九億円 |
|
平成十七年度 |
一兆六百三十二億円 |
|
平成十八年度 |
一兆千六百八十三億五千万円 |
|
平成十九年度 |
一兆二千五百六十九億円 |
|
平成二十年度 |
一兆三千四百五十五億円 |
|
平成二十一年度 |
一兆五千三百五十一億円 |
|
平成二十二年度 |
一兆六千八百八十七億六千七百五十万円 |
|
平成二十三年度 |
四千七百二十三億円 |
|
平成二十四年度 |
四千九百五十七億円 |
|
平成二十五年度 |
五千百九十五億円 |
|
平成二十六年度 |
五千七百十四億円 |
|
平成二十七年度 |
六千二百八十七億円 |
|
平成二十八年度 |
六千九百十四億三千五十七万九千円 |
|
平成二十九年度 |
四千四十九億三千三百五十万円 |
|
平成三十年度 |
千三百億円 |
三
次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第4条の2第6項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
|
年度 |
金額 |
|
平成十六年度 |
千二百七十九億円 |
|
平成十七年度 |
千四百八億円 |
|
平成十八年度 |
千五百四十八億円 |
|
平成十九年度 |
二千三百九十一億円 |
|
平成二十年度 |
二千九百五十七億円 |
|
平成二十一年度 |
三千七百四十九億円 |
|
平成二十二年度 |
四千百二十三億二千万円 |
|
平成二十三年度 |
二千四十二億円 |
|
平成二十四年度 |
二千二百四十七億円 |
|
平成二十五年度 |
二千四百七十二億円 |
|
平成二十六年度 |
二千七百十九億円 |
|
平成二十七年度 |
二千九百八十八億円 |
|
平成二十八年度 |
三千二百八十八億二千九百万円 |
|
平成二十九年度 |
二千二百八十五億八千八百万円 |
|
平成三十年度 |
千百六十七億四千百万円 |
四
次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第4条の2第7項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
|
年度 |
金額 |
|
平成二十一年度 |
五十五億円 |
|
平成二十二年度 |
六十一億円 |
|
平成二十三年度 |
六十七億円 |
|
平成二十四年度 |
七十三億円 |
|
平成二十五年度 |
八十一億円 |
|
平成二十六年度 |
八十九億円 |
|
平成二十七年度 |
九十八億円 |
|
平成二十八年度 |
百七億円 |
|
平成二十九年度 |
百十八億円 |
|
平成三十年度 |
百三十億円 |
五
次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
|
年度 |
金額 |
|
平成十六年度 |
千二百四十六億円 |
|
平成十七年度 |
三千四百三十三億円 |
|
平成十八年度 |
四千二百八十九億円 |
|
平成十九年度 |
五千百三十九億円 |
|
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
|
平成二十一年度 |
七千二十七億円 |
|
平成二十二年度 |
六千六百二十億円 |
|
平成二十三年度 |
五千九百億円 |
|
平成二十四年度 |
五千百三十三億円 |
|
平成二十五年度 |
四千三百七十七億円 |
|
平成二十六年度 |
三千五百九十五億円 |
|
平成二十七年度 |
二千八百六十九億円 |
|
平成二十八年度 |
二千八十七億円 |
|
平成二十九年度 |
千四百十億円 |
|
平成三十年度 |
六百八十九億円 |
(地方特例交付金に係る繰入れ)
第7条の2
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第17号)第3条第2項に規定する地方特例交付金の総額から同法第4条第1項第4号に掲げる額及び同法第7条の2第2号に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額は、毎会計年度、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
(交付税及び譲与税配付金勘定の歳入及び歳出の特例)
第8条
附則第5条第1項の規定による借入金又同条第3項、附則第6条若しくは前条の規定による一般会計からの繰入金は、それぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税及び譲与税配付金勘定の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金又は附則第5条第1項の規定による借入金の償還金及び利子は、その支出をした年度における交付税及び譲与税配付金勘定の歳出とする。
附 則 (昭和二九年一二月八日法律第213号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月四日法律第124号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一九日法律第191号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一五日法律第104号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第3条から第5条までの規定は、昭和三十一年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和三二年五月二七日法律第132号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び第4条の規定は、昭和三十二年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第118号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和三十三年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和三四年四月一一日法律第112号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和三十四年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和三五年五月二〇日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第59号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第181号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日法律第40号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第156号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月一九日法律第4号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月二八日法律第62号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法第4条の規定は、昭和四十一年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和四二年六月三〇日法律第48号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一〇日法律第43号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、昭和四十三年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和四四年六月三〇日法律第54号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、昭和四十四年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和四四年一二月二日法律第77号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二七日法律第4号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一三日法律第51号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第124号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年二月一三日法律第2号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第89号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月六日法律第116号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一日法律第25号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第123号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月一六日法律第34号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四八年一二月二四日法律第123号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月一六日法律第46号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月四日法律第52号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月一二日法律第77号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一五日法律第20号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月一四日法律第39号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五二年一一月四日法律第77号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第38号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月二四日法律第95号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月二五日法律第35号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五五年五月一二日法律第46号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第58号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年二月二六日法律第4号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月一三日法律第45号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一二月二七日法律第92号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一六日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特特別会計法(以下「新特別会計法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の予算から適用する。
2
第2条の規定による改正前の
交付税及び譲与税配付金特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)第9条の規定により昭和五十八年度の歳入に繰り入れるべき金額は、新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の同年度の歳入に繰り入れるものとする。
3
旧特別会計法第13条の規定による一時借入金及び旧特別会計法附則第3項の規定による借入金に係る債務は、新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に帰属するものとする。
4
この法律の施行の日の前日までに収納した旧特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の昭和五十八年度の歳入に属する収入は新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の歳入と、同日までに旧特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出は同勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。
5
この法律の施行の日の前日までに収納した一般会計の昭和五十八年度の歳入に属する収入で道路交通法第128条第1項(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金及び同法第129条第1項の規定により納付された反則金に相当する金額(以下この項において「反則金等」という。)に係るものは新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入と、同日までに一般会計の同年度の予算に基づいてした支出で道路交通法第129条第4項の規定による返還金及び過誤納に係る反則金等の返還金に係るものは同勘定の同年度の予算に基づいてした支出とみなす。
(政令への委任)
第10条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年二月二八日法律第2号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二三日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(交付税及び譲与税配付金勘定の借入金の一般会計への帰属等)
3
昭和五十九年十月一日における交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定における資金運用部からの借入金のうち五兆八千二百七十七億六千三百万円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を次の表の定めるところにより償還するものとする。
|
年度 |
償還額 |
|
平成三年度 |
三千八百五十六億円 |
|
平成四年度 |
四千六百六十六億円 |
|
平成五年度 |
五千七十六億円 |
|
平成六年度 |
五千五百九億円 |
|
平成七年度 |
五千九百六十二億円 |
|
平成八年度 |
六千四百八十九億円 |
|
平成九年度 |
七千五十三億九千万円 |
|
平成十年度 |
六千七百七十八億三千万円 |
|
平成十一年度 |
六千五百五十五億円 |
|
平成十二年度 |
六千三百三十二億四千三百万円 |
附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第44号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月一五日法律第48号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月二八日法律第86号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二二日法律第95号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六三年二月二六日法律第2号)
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第48号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第112号) 抄
1
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月一〇日法律第6号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第30号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
5
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成元年度分の予算から適用する。
附 則 (平成二年三月二七日法律第2号)
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (平成二年六月二二日法律第37号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
4
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成二年度分の予算から適用する。
5
消費税に係る今回の税制改革に当たっては、平成二年度及び平成三年度以降において、地方交付税法の趣旨に基づき、地方財政の円滑な運営に資するため地方交付税の総額の安定的な確保が図られることとする。
附 則 (平成二年一二月二六日法律第84号)
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (平成三年五月一日法律第49号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
5
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成三年度分の予算から適用する。
附 則 (平成三年一二月二〇日法律第97号)
1
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
2
平成三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)と百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と百億円との合算額を加算した額とする。
附 則 (平成四年六月五日法律第71号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
5
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成四年度分の予算から適用する。
附 則 (平成四年一二月一六日法律第101号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月一〇日法律第56号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
5
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成五年度分の予算から適用する。
附 則 (平成五年六月一六日法律第67号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二二日法律第96号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日法律第16号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
5
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成六年度分の予算から適用する。
附 則 (平成六年一二月二日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方税法第50条の4、第328条の3、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第2条及び第4条の規定並びに次条第3項並びに附則第9条、第10条第3項及び第12条の規定並びに附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定に限る。) 平成七年一月一日
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第27条
前条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成九年度分の予算から適用する。
2
平成九年度に限り、前条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法第3条中「及び特別とん税」とあるのは「、特別とん税及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第111号)附則第14条第1項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の譲与金に充てられる消費税」と、「並びにこれらに関する諸費」とあるのは「、消費譲与税相当額の譲与金並びにこれらに関する諸費」とする。
附 則 (平成七年二月一五日法律第1号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成七年度分の予算から適用する。
附 則 (平成七年五月二二日法律第97号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年二月二三日法律第3号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成八年度分の予算から適用する。
附 則 (平成九年三月二八日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成九年度分の予算から適用する。
(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第4条
平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第3条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第33条の4第2項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第111号)附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に付る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第33条の4第2項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。
附 則 (平成一〇年一月三〇日法律第3号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十年度分の予算から適用する。
附 則 (平成一〇年六月五日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第146号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
平成十年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から地方交付税法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下「返還金等の額」という。)と千三百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と千三百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と千三百億円との合算額を加算した額とする。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十一年度分の予算から適用する。
(平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第4条
平成十一年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第15号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第226号)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十一年度の減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
2
前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
|
地方公共団体の種類 |
収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
|
道府県 |
道府県民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
|
市町村 |
市町村民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
附 則 (平成一一年三月三一日法律第17号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金、同年度に許可される地方債及び同年度分の地方交付税から適用する。ただし、第17条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
前条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十一年度分の予算から適用する。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第154号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十二年度分の予算から適用する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十三年度分の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一一月二六日法律第122号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十四年度分の予算から適用する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一五年二月五日法律第1号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条第6項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十五年度分の予算から適用する。
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第5条
平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第1号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第2号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一
イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第2号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第8号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
ロ 所得税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十五年度の減収見込額
ハ 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第9号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による不動産取得税の平成十五年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十五年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第103条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
ホ 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十五年度の増収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十五年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二
イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
ロ 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十五年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十五年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十五年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十五年度の増収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十五年度の増収見込額
2
前項第1号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
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収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
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一 道府県民税の法人税割 |
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
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二 法人の行う事業に対する事業税 |
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
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三 不動産取得税 |
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 |
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四 道府県たばこ税 |
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
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五 ゴルフ場利用税 |
当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員 |
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六 自動車取得税 |
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数 |
3
第1項第2号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
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収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
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一 市町村民税の法人税割 |
当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
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二 市町村たばこ税 |
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
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三 特別土地保有税 |
前三年度における特別土地保有税の課税標準額 |
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四 事業所税 |
前三年度における事業所税の課税標準額 |
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五 ゴルフ場利用税交付金 |
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 |
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六 自動車取得税交付金 |
前年度の自動車取得税交付金の交付額 |
4
平成十五年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5
平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第10号。以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
6
平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第17条によって読み替えられた地方自治法第282条第2項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第10号)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号へに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
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