交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令
(昭和二十九年五月二十二日政令第106号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号
内閣は、交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第103号)第2条第2項、第5条及び第14条の規定に基き、この政令を制定する。
(歳入歳出予定計算書等)
第1条
交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2
前項の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
3
この会計の歳入歳出予定計算書及び予算総則に規定する必要がある事項に関する調書の作成の時期については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項に規定する書類の財務大臣への送付の時期の例による。
(歳入歳出予定額各目明細書)
第2条
総務大臣及び財務大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
2
前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示さなければならない。
(所管大臣等)
第3条
この会計の歳入歳出予算は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第31条第1項の規定により配賦のあつた後、歳入予算にあつては、財務大臣が執行し、歳出予算にあつては、総務大臣が執行するものとする。ただし、総務大臣又は財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。
(支払元受高)
第4条
この会計においては、当該年度の収納済歳入額並びに交付税及び譲与税配付金特別会計法(以下「法」という。)第13条第1項の規定による一時借入金及び繰替金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過してはならない。
(歳入徴収官の報告)
第5条
歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添え、その翌月十五日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
2
毎会計年度の翌年度の六月又は七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)第22条第1項又は第2項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第36号)第3条に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額がこの会計の歳入に組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月十五日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。
(支出官の報告)
第6条
支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、これを総務大臣に送付しなければならない。
2
総務大臣は、支出済額報告書により、毎月、支出総報告書を作成し、その月中にこれを財務大臣に送付しなければならない。
第7条
削除
(歳入歳出決定計算書)
第8条
この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。
(総務省の帳簿)
第9条
総務省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、この会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第10条
総務省は、前条に規定する帳簿並びに令第130条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿の外、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(財務省の帳簿)
第11条
財務省は、令第130条に規定する歳入簿を備えなければならない。
(支出官の帳簿)
第12条
支出官は、令第133条に規定する支出簿及び令第134条に規定する支出負担行為差引簿の外、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(帳簿の様式及び記入の方法)
第13条
第9条から前条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
附 則 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定を除く外、昭和二十九年度分の予算から適用する。
(所管大臣の所掌区分)
2
法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、第3条の規定にかかわらず、この会計の歳入歳出予算の執行は、次に定めるところによる。
一
交付税及び譲与税配付金勘定の歳入歳出予算は、歳入予算にあつては財務大臣が執行し、歳出予算にあつては総務大臣が執行するものとする。
二
交通安全対策特別交付金勘定の歳入歳出予算は、歳入予算並びに道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第129条第4項の規定による返還金、同法第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出される支出金及び過誤納に係る反則金等(法附則第3条第1項に規定する反則金等をいう。)の返還金に係る歳出予算にあつては内閣総理大臣が執行し、交通安全対策特別交付金に係る歳出予算にあつては総務大臣が執行するものとする。
(事務の委任)
3
前項の場合において、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。
(内閣府の帳簿)
4
法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計において行う場合においては、内閣府は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、これに交通安全対策特別交付金勘定に関する一切の計算を登記しなければならない。
5
法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計において行う場合においては、内閣府は、前項に規定する帳簿並びにその所管に属する歳入及び歳出に係る令第130条に規定する歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これにその所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残高を登記するとともに、交通安全対策特別交付金勘定に係る支払元受高総括簿を備え、これに同勘定の歳出に係る支払元受高その他所要の事項を登記しなければならない。
(総務省の帳簿の特例)
6
法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計において行う場合においては、総務省は、第9条及び第10条に規定する帳簿のほか、この会計全体の歳入及び歳出に係る令第130条に規定する歳入簿及び歳出簿を備え、これに各勘定別に所要の事項を登記しなければならない。
(読替規定)
7
法附則第2条第1項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計において行う場合には、第1条第1項中「歳入にあつては」とあるのは「歳入及び歳出の金額を交付税及び譲与税配付金勘定並びに交通安全対策特別交付金勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては」と、第2条第1項中「総務大臣及び財務大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣(以下「所管大臣」という。)」と、同条第2項中「各項の金額」とあるのは「歳入及び歳出の金額を交付税及び譲与税配付金勘定並びに交通安全対策特別交付金勘定に区分し、各勘定においては、各項の金額」と、第4条中「この会計においては、」とあるのは「この会計において、交付税及び譲与税配付金勘定にあつては」と、「支払元受高とし、歳出を支出するには、」とあるのは「、交通安全対策特別交付金勘定にあつては当該年度の収納済歳入額をもつて、それぞれ支払元受高とし、各勘定において歳出を支出するには、それぞれ」と、第5条第1項中「財務大臣」とあるのは「当該歳入に関する事務を管理する所管大臣」と、同条第2項中「この会計」とあるのは「交付税及び譲与税配付金勘定」と、第6条第1項中「総務大臣」とあるのは「当該歳出に関する事務を管理する所管大臣」と、同条第2項中「総務大臣」とあるのは「交付税及び譲与税配付金勘定にあつては総務大臣、交通安全対策特別交付金勘定にあつては内閣総理大臣及び総務大臣は、それぞれ」と、第9条中「この会計」とあるのは「交付税及び譲与税配付金勘定」と、第10条中「並びに」とあるのは「並びにその所管に属する歳出に係る」と、「備え、」とあるのは「備え、これに各勘定別にその所管に属する歳出に係る」と、第11条中「財務省は、」とあるのは「財務省は、交付税及び譲与税配付金勘定の歳入に係る」と、第12条中「備え、」とあるのは「備え、これに各勘定別に」と、第13条中「第9条から前条まで」とあるのは「第9条から前条まで及び附則第4項から第6項まで」とする。
附 則 (昭和三〇年八月四日政令第163号)
この政令は、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第124号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一五日政令第138号)
この政令は、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄
1
この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二八日政令第407号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一六日政令第105号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の規定は、昭和五十八年度分の予算から適用する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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