港湾関係補助金等交付規則
(昭和三十六年六月二十八日運輸省令第36号)
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最終改正:平成一四年六月二〇日国土交通省令第69号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第5条、第9条第1項、第12条、第14条及び第16条第2項並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第255号)第3条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
港湾関係補助金等交付規則を次のように定める。
第1条
港湾及び港湾に係る海岸に関する公共事業について国土交通大臣が行なう補助金等の交付に関しては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条の申請書の様式は、補助金又は負担金の交付の申請をしようとする場合にあつては第1号様式、補助金又は負担金の増額の交付を申請しようとする場合にあつては第2号様式、後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付を申請しようとする場合にあつては第3号様式のとおりとする。
2
前項の申請書の提出時期は、当該申請に係る補助事業等を施行する会計年度の六月三十日とする。ただし、国土交通大臣が他の日を指定したときは、その日とする。
3
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条第2項の書類には、同項第3号に掲げる事項以外の事項については、記載することを要しないものとし、当該書類の様式は、第4号様式のとおりとする。ただし、第3号様式による申請書には同項の書類を添附することを要しないものとする。
第3条
法第9条第1項の期日は、法第8条の規定による通知を受けた日から起算して三十日を経過した日とする。
第4条
法第12条の規定による報告は、毎会計年度の四月一日から十一月三十日までの期間について作成した第5号様式による状況報告書を当該年度の十二月十五日までに提出してするものとする。
第5条
法第14条前段の規定による報告は、補助事業等が完了した日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して三十日を経過した日又は補助事業等が完了した日の属する会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、第6号様式による完了実績報告書(補助事業等の廃止の承認を受けた場合にあつては、第6号様式の例による廃止実績報告書)を提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が他の日を提出時期として指定したときは、その日とする。
2
法第14条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定のあつた日の属する会計年度の翌年度の四月三十日までに、第7号様式による年度終了実績報告書を提出してするものとする。
3
前2項の規定は、法第16条第2項において準用する法第14条の規定による報告について準用する。
第6条
補助事業者等は、法第22条の規定により財産の処分について承認を受けようとするときは、第8号様式による財産処分承認申請書を提出するものとする。
2
前項の場合において、処分しようとする財産が港湾施設又は海岸保全施設であるときは、その位置図、平面図及び構造図を財産処分承認申請書に添附しなければならない。
附 則 抄
1
この省令は、昭和三十六年九月一日から施行する。
2
この省令の規定は、港湾法(昭和二十五年法律第218号)附則第15項から第17項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第73号)附則第7項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)附則第7項、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第131号)附則第9条第1項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)附則第6条第1項の規定による無利子の貸付金について準用する。この場合において、この省令の規定(第2条第1項を除く。)中「交付」とあるのは「貸付け」と、「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第1条 |
港湾及び海岸 |
港湾 |
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第2条第1項 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 |
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 |
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交付 |
貸付け |
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第1号様式 |
第9号様式 |
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第2号様式 |
第10号様式 |
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第3号様式 |
第11号様式 |
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第2条第3項 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 |
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第291号)第5条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 |
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第4号様式 |
第12号様式 |
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第3号様式 |
第11号様式 |
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第4条 |
第5号様式 |
第13号様式 |
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第5条第1項 |
第6号様式 |
第14号様式 |
|
第5条第2項 |
第7号様式 |
第15号様式 |
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第6条第1項 |
第8号様式 |
第16号様式 |
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第6条第2項 |
港湾施設又は海岸保全施設 |
港湾施設 |
附 則 (昭和四三年五月八日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月二日運輸省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月三一日運輸省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二〇日国土交通省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
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