港湾整備特別会計法
(昭和三十六年三月三十一日法律第25号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第41号
(設置)
第1条
港湾整備事業で国が施行するものに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2
この会計においては、前項に定めるもののほか、次の事項に関する経理を行うものとする。
一
直轄港湾整備事業(港湾整備事業で国が施行するもののうち次号に規定する特定港湾施設工事等以外のものをいう。以下同じ。)に密接な関連のある工事その他港湾の整備のため特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下「港湾整備関係受託工事」という。)
二
特定港湾施設工事等(特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第67号)第2条に規定する特定港湾施設工事、企業合理化促進法(昭和二十七年法律第5号)第8条第4項の規定に基づき事業者にその工事に要する費用の一部を負担させて国土交通大臣が施行する港湾工事、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第133号)第2条第2項に規定する公害防止事業である港湾工事で国土交通大臣が施行するもの及び港湾法(昭和二十五年法律第218号)第43条の10において準用する企業合理化促進法第8条第2項の規定に基づき事業者にその工事に要する費用の一部を負担させて国土交通大臣が施行する開発保全航路に関する工事並びにこれらの工事に関連して施行する港湾整備事業で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下「特定港湾施設関係受託工事」という。)
三
一般会計所属港湾関係工事(港湾法第2条第5項に規定する港湾施設の災害復旧に関する工事、次項第1号に規定する政令で定める事業の工事及び海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(港湾法第2条第3項に規定する港湾区域、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域及び同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域に係る海岸保全区域内にあるものに限る。)の新設、改良又は災害復旧に関する工事で国土交通大臣が施行するもの並びにこれらの工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものをいう。以下同じ。)の管理
四
空港整備特別会計所属空港関係工事(空港整備法(昭和三十一年法律第80号)第2条第1項に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるものの新設、改良又は災害復旧に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及び当該工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもののうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の管理
五
港湾整備事業で港湾管理者が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
五の二
港湾整備事業で次項第2号に規定するものに係る補助金の交付
六
次項第4号の港湾整備事業を行う者に係る貸付け
七
港湾整備事業で外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第28号)第2条第1項の規定により運輸大臣が指定した法人が施行するものに係る貸付け
八
港湾整備事業で次項第5号に規定するものに係る貸付け
九
港湾整備事業で次項第6号に規定するものに係る貸付け
十
港湾整備事業で次項第7号に規定するものに係る貸付け
3
前2項の「港湾整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一
港湾施設の建設又は改良の事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためにこれと合併して行う事業その他政令で定める事業を除く。)及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うものであつて、国土交通大臣が施行するもの及び港湾管理者が施行し、かつ、これに要する費用の全部又は一部を国が負担し又は補助するもの
二
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第76号)第19条第1号の規定により広域臨海環境整備センターが行う廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業
三
外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第2条第1項の規定により運輸大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業
四
港湾法第55条の7第1項の規定による国の貸付けに係る特定用途港湾施設の建設又は改良の事業
五
民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第62号)第5条第1項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
六
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第117号)第13条第1項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
七
都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第30条第1項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
八
港湾法第43条の6の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
九
港湾法第50条の2第1項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業
(管理)
第2条
この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(勘定区分)
第3条
この会計は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分する。
(港湾整備勘定の歳入及び歳出)
第4条
港湾整備勘定においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。
一
第7条第1項の規定による一般会計からの繰入金、空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第25号)第11条第1項の規定による空港整備特別会計からの繰入金及び第8条第1項の規定による特定港湾施設工事勘定からの繰入金
二
港湾法第43条の9第2項において準用する同法第43条の2、第43条の3第1項若しくは第43条の4第1項、同法第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第73号)第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第108条第4項の規定による負担金で、直轄港湾整備事業に係るもの
三
港湾整備関係受託工事に係る納付金
四
港湾法第55条の7第1項の規定による貸付金の償還金
五
外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第6条の規定による貸付金の償還金
六
民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項の規定による貸付金の償還金
七
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第13条第1項の規定による貸付金の償還金
八
都市再生特別措置法第30条第1項の規定による貸付金の償還金
2
港湾整備勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。
一
直轄港湾整備事業及び港湾整備関係受託工事に関する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
二
一般会計所属港湾関係工事、空港整備特別会計所属空港関係工事、特定港湾施設工事等及び特定港湾施設関係受託工事に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの工事に関する事務費を除く。)
三
港湾整備事業(第1条第3項に規定する港湾整備事業をいう。以下同じ。)で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金
三の二
広域臨海環境整備センター法第26条第1項の規定により広域臨海環境整備センターに対し交付する補助金
四
港湾法第55条の7第1項の規定による貸付金
五
外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第6条の規定による貸付金
六
民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項の規定による貸付金
七
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第13条第1項の規定による貸付金
八
都市再生特別措置法第30条第1項の規定による貸付金
九
第9条の規定による一般会計への繰入金
(特定港湾施設工事勘定の歳入及び歳出)
第5条
特定港湾施設工事勘定においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。
一
第7条第2項の規定による一般会計からの繰入金
二
港湾法第43条の9第2項において準用する同法第43条の2、第43条の3第1項若しくは第43条の4第1項、同法第52条第2項、同法第55条の6、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項、沖縄振興特別措置法第108条第4項、特定港湾施設整備特別措置法第4条、港湾法第43条の10において準用する企業合理化促進法第8条第2項、同法第8条第4項又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金で、特定港湾施設工事等に係るもの
三
特定港湾施設関係受託工事に係る納付金
2
特定港湾施設工事勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。
一
特定港湾施設工事等及び特定港湾施設関係受託工事に関する費用(これらの工事に関する事務費を除く。)
二
第8条第1項の規定による港湾整備勘定への繰入金
三
第9条の規定による一般会計への繰入金
(特定港湾施設工事勘定の歳入及び歳出等の整理)
第6条
特定港湾施設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別その他の政令で定める区分(以下「工事別等の区分」という。)に従つて整理しなければならない。
(一般会計からの繰入れ)
第7条
直轄港湾整備事業に関する費用で国庫が負担するもの、一般会計所属港湾関係工事に関する事務費、港湾整備事業で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金、広域臨海環境整備センター法第26条第1項の規定により広域臨海環境整備センターに対し交付する補助金並びに港湾法第55条の7第1項、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第6条、民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第13条第1項の規定による貸付金の額に相当する金額は、毎会計年度、一般会計から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
2
特定港湾施設工事等に関する費用で国庫が負担するものの額に相当する金額は、毎会計年度、一般会計から工事別等の区分に従つて、特定港湾施設工事勘定に繰り入れるものとする。
3
前2項の規定による繰入れは、国が北海道又は沖縄県において行なう事業又は工事に関する事務費の額その他政令で定める額に相当する金額を除き、予算の範囲内において政令で定めるところにより行なうものとする。
(特定港湾施設工事勘定からの港湾整備勘定への繰入れ)
第8条
特定港湾施設工事等及び特定港湾施設関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、毎会計年度、工事別等の区分に従つて、特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
2
前条第3項の規定は、前項の規定による繰入れについて準用する。
(一般会計への繰入れ)
第9条
港湾整備関係受託工事及び特定港湾施設関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、港湾整備関係受託工事に係るものにあつては港湾整備勘定から、特定港湾施設関係受託工事に係るものにあつては、工事別等の区分に従つて、特定港湾施設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第10条
国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2
前項の歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一
前前年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表
二
国庫債務負担行為で翌年度以後にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以後の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業又は工事に伴なうものについてはその全体の計画及びその進行状況等に関する調書
3
前項各号の書類のうち特定港湾施設工事勘定に係るものは、工事別等の区分に従つて作成するものとする。ただし、当該年度の事業計画表については、この限りでない。
(歳入歳出予算の区分)
第11条
この会計の歳入歳出予算は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(国庫債務負担行為の区分)
第12条
この会計の国庫債務負担行為は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定の区分に従い、更に特定港湾施設工事勘定にあつては工事別に、その必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じ、これに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
(予算の作成及び提出)
第13条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の予算には、第10条第1項に規定する歳入歳出予定計算書等及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。この場合においては、同条第3項の規定を準用する。
(特定港湾施設工事勘定の予算の執行)
第14条
特定港湾施設工事勘定の予算で、その項又は目が工事別等の区分によつていないものの配賦は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第31条第2項の規定によるほか、工事別等の区分により行なうものとする。
2
特定港湾施設工事勘定の工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
3
特定港湾施設工事勘定において、工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額をこえてはならない。
(予備費の使用)
第15条
港湾整備勘定の予備費は、当該年度の予見し難い必要に基づく経費の財源に充てるための特別の収入その他政令で定める収入の収納済額に相当する額を限度として、使用することができる。
2
特定港湾施設工事勘定の予備費は、当該年度の予見し難い必要に基づく経費の財源に充てるための特別の収入その他政令で定める収入の収納済額で工事別等の区分によるものに相当する額を限度として、工事別等の区分に従つて使用することができる。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第16条
国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分によるほか、特定港湾施設工事勘定にあつては工事別等の区分に従つて、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2
前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一
当該年度の事業実績表
二
債務に関する計算書
3
第10条第3項本文の規定は、前項の書類について準用する。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第17条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(剰余金の繰入れ)
第18条
港湾整備勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2
特定港湾施設工事勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これを工事別等の区分により翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(余裕金の預託)
第19条
港湾整備勘定において、支払上現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。
2
特定港湾施設工事勘定において、工事別等の区分に応ずる支払上現金に余裕があるときは、当該区分に従つて、財政融資資金に預託することができる。
(実施規定)
第20条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2
特定港湾施設工事特別会計法(昭和三十四年法律第68号)は、廃止する。
3
特定港湾施設工事特別会計の昭和三十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
4
昭和三十五年度以前の年度の一般会計の直轄港湾整備事業の施行又は一般会計所属港湾関係工事の管理に関する予算(昭和三十六年度に繰り越したものを含む。)に係る一般会計所属の資産及び負債は、政令で定めるところにより、この会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に帰属する。
5
特定港湾施設工事特別会計の廃止の際同会計に属する資産及び負債は、政令で定めるところにより、この会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に帰属する。
6
前項の規定によりこの会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に帰属した地方債証券(港湾法に基づく港務局の発行する債券を含む。以下同じ。)の償還金及び利子は、それぞれその帰属した勘定の歳入とし、同項の規定によりこれらの勘定に帰属した旧特定港湾施設工事特別会計の借入金の償還及び利子は、それぞれその帰属した勘定の歳出とする。
7
前項に規定する地方債証券の償還金及び利子は、同項に規定する借入金の償還金及び利子の財源に充てるものとし、その財源に充ててなお残余があるときは、その残余の額は、直轄港湾整備事業又は特定港湾施設工事等に関する費用のうち国庫が負担するものの財源に充てなければならない。
8
第6項に規定する借入金の償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。
9
第6項に規定する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、特定港湾施設工事等に係るものにあつては工事別等の区分に従つて特定港湾施設工事勘定から、その他の工事に係るものにあつては港湾整備勘定から、それぞれ国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
10
特定港湾施設工事特別会計の昭和三十五年度分の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定により翌年度に繰り越して使用することができるものがあるときは、その使用は、特定港湾施設工事等に係るものにあつては特定港湾施設工事勘定において、その他の工事に係るものにあつては港湾整備勘定において行なうものとする。
11
第10条第2項又は第13条第2項の規定によりこの会計の歳入歳出予定計算書等又は予算に添附すべき前前年度の事業実績表及び前年度の事業計画表は、昭和三十六年度分(前前年度の事業実績表については、昭和三十七年度分を含む。)に限り、これらの規定にかかわらず、その添附を要しないものとする。
12
港湾整備緊急措置法の一部改正する法律(昭和四十年法律第23号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和三十九年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
13
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第88号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
14
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第57号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和四十五年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十六年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
15
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第50号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和五十年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十一年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
16
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第34号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和五十五年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十六年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
17
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第51号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和六十年度以前の年度のこの会計の予算で昭和六十一年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
18
当分の間、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第2条第3項の規定による貸付金の償還金は、第4条第1項の港湾整備勘定の歳入とする。
19
港湾法附則第15項から第17項まで若しくは第27項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附第7項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)附則第7項又は沖縄振興特別措置法附則第6条第1項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第1条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
20
前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第4条及び第7条第1項の適用については、第4条第1項第1号中「の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「又は附則第24項の規定による一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第5項又は第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第4号中「港湾法第55条の7第1項」とあるのは「港湾法第55条の7第1項、同法附則第15項から第17項まで若しくは第27項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)附則第7項又は沖縄振興特別措置法附則第6条第1項」と、同条第2項第4号中「港湾法第55条の7第1項」とあるのは「港湾法第55条の7第1項,同法附則第15項から第17項まで若しくは第27項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項、奄美群島振興開発特別措置法附則第7項又は沖縄振興特別措置法附則第6条第1項」と、同項第8号中「一般会計への繰入金」とあるのは「一般会計への繰入金及び附則第21項、第22項、第23項又は第25項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第7条第1項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」とする。
21
港湾法附則第15項から第17項まで若しくは第27項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項、奄美群島振興開発特別措置法附則第7項又は沖縄振興特別措置法附則第6条第1項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
22
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会社社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第15項から第17項まで若しくは第27項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項、奄美群島振興開発特別措置法附則第7項又は沖縄振興特別措置法附則第6条第1項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
23
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金を港湾整備勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第25項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
24
前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
25
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて港湾整備勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
26
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第68号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成二年度以前の年度のこの会計の予算で平成三年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
27
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第56号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成七年度以前の年度のこの会計の予算で平成八年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
28
社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第21号)第1条の規定による廃止前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備七箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成十四年度以前の年度のこの会計の予算で平成十五年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月一〇日法律第63号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一日法律第88号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日法律第25号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。
15
特定国有財産整備特別会計及び港湾整備特別会計の昭和四十四年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年五月一九日法律第76号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月六日法律第57号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第19条第5項及び第12項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第4条
昭和四十七年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事実で、振興開発計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、この法律を適用する。
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月一七日法律第54号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中港湾法の目次の改正規定、同法第1章の次に一章を加える改正規定、同法第37条第2項の改正規定、同法第37条の3を削る改正規定、同法第38条の次に一条を加える改正規定、同法第43条の4の次に一条を加える改正規定、同法第6章を同法第7章とし、同法第5章の次に一章を加える改正規定、同法第48条及び第55条の7第2項の改正規定、同法第56条の次に五条を加える改正規定、同法第57条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同法第59条第2項の改正規定、同法第61条の前に一条を加える改正規定、同法第61条及び第62条の改正規定並びに同法本則に一条を加える改正規定、第4条の規定中海洋汚染防止法第39条の次に一条を加える改正規定並びに同法第44条、第48条、第49条、第57条及び第58条の改正規定、附則第2条第2項及び第4項から第6項まで、附則第7条の規定並びに附則第8条の規定中運輸省設置法(昭和二十四年法律第157号)第38条第2項の表の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二日法律第50号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二日法律第34号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一〇日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月一六日法律第51号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、
港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第30号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日法律第68号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月三一日法律第56号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月五日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第4条
前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月一六日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
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