港湾整備特別会計法施行令
(昭和三十六年三月三十一日政令第61号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第307号
内閣は、港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第25号)第1条第2項第2号、第6条、第7条第3項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)、第9条、第14条第2項、第15条、第20条、附則第4項及び附則第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において「港湾整備事業」、「直轄港湾整備事業」、「港湾整備関係受託工事」、「特定港湾施設工事等」、「特定港湾施設工事」、「特定港湾施設関係受託工事」又は「一般会計所属港湾関係工事」とは、港湾整備特別会計法(以下「法」という。)第1条に規定する港湾整備事業、直轄港湾整備事業、港湾整備関係受託工事、特定港湾施設工事等、特定港湾施設工事、特定港湾施設関係受託工事又は一般会計所属港湾関係工事をいう。
2
この政令において「企業合理化関係港湾工事」とは、企業合理化促進法(昭和二十七年法律第5号)第8条第4項の規定に基づき事業者にその工事に要する費用の一部を負担させて国土交通大臣が施行する港湾工事をいう。
3
この政令において「公害防止関係港湾工事」とは、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第133号)第2条第2項に規定する公害防止事業である港湾工事で国土交通大臣が施行するものをいう。
4
この政令において「企業合理化関係開発保全航路工事」とは、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第43条の10において準用する企業合理化促進法第8条第2項の規定に基づき事業者にその工事に要する費用の一部を負担させて国土交通大臣が施行する開発保全航路に関する工事をいう。
(政令で定める港湾整備事業等)
第2条
法第1条第2項第2号に規定する港湾整備事業で政令で定めるものは、特定港湾施設工事、企業合理化関係港湾工事、公害防止関係港湾工事又は企業合理化関係開発保全航路工事と施行上密接な関連を有する港湾整備事業で国土交通大臣が施行するものとする。
2
法第1条第2項第4号に規定する政令で定める工事は、空港整備法(昭和三十一年法律第80号)第2条第1項に規定する第一種空港に係る工事以外の工事とする。
(工事別等の区分)
第3条
法第6条に規定する工事別等の区分は、次の各号に掲げる工事の別による区分とし、第1号から第5号までに掲げる工事にあつては、更にこれらの号に定めるところによるものとする。ただし、経理上その区分によることが困難な特別の事情がある場合には、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分によることができる。
一
特定港湾施設工事 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第67号)第4条の規定による港湾管理者の負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。
二
企業合理化関係港湾工事 企業合理化促進法第8条第4項の規定による事業者の負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。
三
公害防止関係港湾工事 公害防止事業費事業者負担法の規定による事業者の負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。
四
企業合理化関係開発保全航路工事 港湾法第43条の10において準用する企業合理化促進法第8条第2項の規定による事業者の負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。
五
前条に規定する港湾整備事業に係る工事 港湾ごと(一の港湾に二以上の港湾管理者があるときは、これらの港湾管理者ごと)又は開発保全航路ごとに区分したものとする。
六
特定港湾施設関係受託工事
(一般会計からの繰入金の計算上控除する金額)
第4条
法第7条第1項の規定により一般会計から港湾整備勘定に繰り入れる金額の計算上、同条第3項の規定により控除する政令で定める金額は、法第4条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の規定により港湾整備勘定の歳入となる貸付金(以下「貸付金」という。)の償還金並びに貸付金に係る加算金及び延滞金の金額並びに法第19条第1項の規定による余裕金の預託によつて生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、直轄港湾整備事業に関する費用で国庫が負担するもの又は一般会計所属港湾関係工事に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
2
法第7条第2項の規定により一般会計から特定港湾施設工事勘定に繰り入れる金額の計算上、同条第3項の規定により控除する政令で定める金額は、法第19条第2項の規定による余裕金の預託によつて生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、特定港湾施設工事等に関する費用で国庫が負担するものの財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
(一般会計からの繰入れの時期等)
第5条
法第7条第1項の規定により一般会計から港湾整備勘定に繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、直轄港湾整備事業又は一般会計所属港湾関係工事の施行計画及び実施状況、港湾整備事業で港湾管理者が施行するものの施行状況等並びに貸付金の貸付状況及び償還状況に応じて繰り入れるものとする。
2
法第7条第2項の規定により一般会計から特定港湾施設工事勘定に繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、第3条の規定による区分(以下「工事別等の区分」という。)に応ずる特定港湾施設工事等の施行計画及び実施状況に応じて、工事別等の区分に従つて繰り入れるものとする。
(特定港湾施設工事勘定からの港湾整備勘定への繰入れ)
第6条
法第8条第1項の規定により特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れる金額の計算上、同条第2項において準用する法第7条第3項の規定により控除する政令で定める金額は、港湾整備勘定の附属雑収入のうち、特定港湾施設工事等及び特定港湾施設関係受託工事に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
2
法第8条第1項の規定により特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、特定港湾施設工事等及び特定港湾施設関係受託工事の施行計画及び実施状況に応じて繰り入れるものとする。
(一般会計への繰入れ)
第7条
法第9条に規定する政令で定める経費の額は、港湾整備関係受託工事又は特定港湾施設関係受託工事に関する事務費の額で、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、当該工事において負担すべきものとして配分するものとする。
(歳入歳出予定計算書等)
第8条
この会計の歳入歳出予定計算書は、歳入及び歳出の金額を港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2
この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定の区分に従い、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする項の名称を示さなければならない。
3
この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定の区分に従い、事項ごとに(特定港湾施設工事勘定に係るものにあつては、工事別に)、その必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じ、これに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
4
この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
5
この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
6
前項に規定する書類には、法第10条第2項各号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添附しなければならない。
(歳入歳出予定額各目明細書)
第9条
国土交通大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づき、歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
2
前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、歳入及び歳出の金額を港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分し、各勘定においては、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
3
前項の規定による目の区分及び各目の細分は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める。
(工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
第10条
法第14条第2項に規定する剰余のうち法令又は契約の定めるところにより国以外の者に支払うべき金額に相当する部分以外のものは、その生じた年度の翌年度以後において、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、法第7条第2項の規定により一般会計から特定港湾施設工事勘定に工事別等の区分に従つて繰り入れる金額の計算上控除するものとし、その控除された金額に相当する同勘定の歳入歳出の決算上の剰余は、その控除された金額に係る工事別等の区分に従い、その控除された年度の歳入に繰り入れるものとする。
(予備費の使用限度に係る収入)
第11条
法第15条第1項又は第2項に規定する政令で定める収入は、港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の附属雑収入のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
(支払元受高)
第12条
港湾整備勘定においては、当該年度の収納済歳入額を支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
2
特定港湾施設工事勘定においては、工事別等の区分に従い、当該年度の収納済歳入額を支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
(工事別以外の区分の整理)
第13条
国土交通大臣は、第3条ただし書の規定による区分によつて経理した歳入及び歳出並びに資産及び負債については、財務大臣に協議して定めるところにより、毎会計年度経過後すみやかに、工事別の区分に応じ、これらを振替整理した調書を作成しなければならない。
(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第14条
この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
(国土交通省の帳簿)
第15条
国土交通省においては、日記簿、原簿及び補助簿を備え、これにこの会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第16条
国土交通省においては、前条及び令第130条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(支出官の帳簿)
第17条
支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(帳簿の様式及び記入の方法)
第18条
前3条に定める帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
(帳簿の区分整理)
第19条
この会計において、第15条から第17条まで並びに令第130条、第131条、第133条及び第134条の規定により備える帳簿の登記は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定の別に区分し、更に特定港湾施設工事勘定に係るものにあつては、工事別等の区分に従つて行なわなければならない。
附 則
1
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2
特定港湾施設工事特別会計法施行令(昭和三十四年政令第97号)は、廃止する。
3
法附則第4項又は第5項の規定によりこの会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、運輸大臣が大蔵大臣に協議して定める。
4
法附則第7項に規定する残余の額がある場合における第4条の規定の適用については、同条中「協議して定める金額」とあるのは、「協議して定める金額と法附則第7項に規定する残余の額のうち同勘定に係るものとの合計額」とする。
5
当分の間、第4条第1項の規定の適用については、同項中「法第4条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)」とあるのは、「法第4条第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)及び法附則第18項」とする。
附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄
1
この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日政令第76号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。
附 則 (昭和四五年九月二二日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月一七日政令第204号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。
附 則 (昭和四九年七月一三日政令第265号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第321号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年八月四日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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