国営土地改良事業特別会計法
(昭和三十二年四月二十日法律第71号)
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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
(設置)
第1条
土地改良法(昭和二十四年法律第195号。以下「法」という。)により国が行う土地改良事業の工事(土地改良施設の管理を含む。以下「土地改良工事」という。)に関する経理を一般会計と区分して行うため、特別会計を設置する。
2
この会計においては、前項に定めるもののほか、土地改良工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基づき施行するもの(以下「受託工事」という。)及び法第2条第2項各号に掲げる事業に関する調査で国が行うもの(以下「直轄調査」という。)に関する経理を行うものとする。
(管理)
第2条
この会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第3条
この会計においては、第5条の規定による一般会計からの繰入金、土地改良工事に係る法第90条の規定による負担金及びその利息、土地改良工事に係る法第90条の2の規定による徴収金、受託工事に係る納付金、第14条第1項の規定による借入金、法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によつて生じた用地の売払代金及び貸付料、土地改良工事によつて生じた土地改良施設に係る法第94条の4の2第2項の規定による共有持分の付与の対価、旧八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第87号)第27条第5項の規定による納付金、同法第44条の規定による負担金及びその利息並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、土地改良工事に要する費用、受託工事に要する費用及び直轄調査に要する費用(これらの費用のうち北海道又は沖縄県で行う工事又は調査に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)、第14条第1項の規定による借入金の償還金及び利子、当該埋立て又は干拓の工事によつて生じた用地で売り払うものの法第94条の規定による管理及び処分のために直接要する費用、当該共有持分の付与に伴う法第94条の4の2第3項の規定による交付金、第6条第1項から第3項までの規定による一般会計への繰入金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
(歳入及び歳出並びに資産及び負債の区分整理)
第4条
この会計においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を土地改良工事、受託工事その他の政令で定める区分の別(以下「工事別」という。)に区分して整理しなければならない。
(一般会計からの繰入れ)
第5条
土地改良工事に要する費用(直轄調査に要する費用を含む。)で国庫が負担するものの金額(政令で定める金額を除く。)及び当該土地改良工事に要する費用のうち法第90条の規定により都道府県に負担させる費用の全部又は一部で政令で定めるものに相当する金額は、予算の範囲内において、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
2
前項の規定により繰り入れる金額は、政令で定めるところにより、工事別に区分して繰り入れるものとする。
(他会計への繰入れ)
第6条
土地改良工事に係る法第90条の規定による負担金及びその利息の額のうち、前条の規定により同条第1項の政令で定める費用に相当する金額として一般会計からこの会計に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、この会計から一般会計に繰り入れるものとする。
2
第12条第1項第2号の規定による繰入金に相当する額は、政令で定めるところにより、この会計から一般会計に繰り入れるものとする。
3
受託工事に係る納付金の額のうち、当該工事について一般会計において支弁した経費の額のうち政令で定める額に相当する金額は、当該納付金の収納後、遅滞なく、この会計から一般会計に繰り入れるものとする。
4
第14条第1項の規定による借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、工事別に区分して、この会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第7条
農林水産大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2
前項の歳入歳出予定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一
前前年度の事業実績表、借入金の借入及び償還実績表並びに受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表
二
前年度及び当該年度の事業計画表、借入金の借入及び償還計画表並びに受益者負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表
3
前項の添附書類は、工事別に区分して作成するものとする。ただし、同項第2号に掲げる書類で当該年度に係るものについては、この限りでない。
(歳入歳出予算の区分)
第8条
この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて、項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第9条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の予算には、第7条第1項に規定する歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書並びに同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。この場合においては、同条第3項の規定を準用する。
(予算の配賦)
第10条
この会計の歳入歳出予算の配賦は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第31条第2項の規定によるほか、工事別に区分して行うものとする。
(収入金の使途)
第11条
この会計の工事別の区分に応ずる収入金は、次条及び第12条に定めるもののほか、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理については、政令で定める。
(特別徴収金等の使途)
第11条の2
土地改良工事に係る法第90条の2の規定による徴収金及び旧八郎潟新農村建設事業団法第27条第5項の規定による納付金は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。
(土地の売払代金等の使途)
第12条
埋立又は干拓の工事によつて生じた用地の売払代金及び貸付料は、次の各号の順序に従い、当該各号に掲げる費用の財源に充て、なお残余があるときは、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。
一
当該用地の管理及び処分のために直接要する費用(当該費用の財源に充てるための借入金があるときは、当該借入金の償還金及び利子)
二
第14条第1項の規定による借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるもの
2
土地改良工事によつて生じた土地改良施設に係る法第94条の4の2第2項の規定による共有持分の付与の対価は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するもの及び当該共有持分の付与に伴う同条第3項の規定による交付金の財源に充てるものとする。
(予備費の使用)
第13条
この会計の予備費は、当該年度の工事別の歳入予算の額をこえる歳入の収納済額に相当する額(当該年度において当該工事別の区分に応じ既に使用した予備費の額に相当する額を除く。)を限度として、工事別に使用することができる。
(借入金)
第14条
この会計において、土地改良工事に要する費用のうち法第90条の規定により都道府県に負担させる費用の全部又は一部で政令で定めるもの並びに埋立て又は干拓の工事によつて生じた用地で売り払うべきものの管理及び処分のために直接必要な費用の財源に充てるため必要があるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、工事別に借入金をすることができる。
2
前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3
土地改良工事に係る法第90条の規定による負担金及びその利息で、第1項の規定による借入金に対応するものは、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
(借入限度の繰越)
第15条
この会計において、借入金の借入について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定による借入金をすることができる。
(国庫余裕金の繰替使用)
第16条
この会計において、支出のための支払上現金に不足があるときは、第14条第1項及び第2項の規定により借り入れることができる金額に相当する額(既に借り入れている借入金の額に相当する額を除く。)を限度とし、政令で定めるところにより、国庫余裕金を繰替使用することができる。
2
前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
3
前項の規定による繰替金の償還の財源は、工事別の区分に応じてした借入金をもつて充てるものとする。
(借入金の借入及び償還の事務)
第17条
第14条第1項の規定による借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
(歳出の支出制限)
第18条
この会計においては、工事別の区分による歳出の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(国庫余裕金を繰替使用しているときは、当該繰替金の額を加算した額)をこえてはならない。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第19条
農林水産大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2
前項の歳入歳出決定計算書には、工事別に作成した次に掲げる書類を添附しなければならない。
一
当該年度の事業実績表
二
借入金の借入及び償還実績表
三
受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第20条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(剰余金の繰入)
第21条
この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、当該剰余金は、工事別の区分により、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(余裕金の預託)
第22条
この会計において、支払上現金に余裕があるときは、政令で定めるところにより、財政融資資金に預託することができる。
(実施規定)
第23条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度の予算から適用する。
(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
2
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第3条、第5条及び第6条第1項の規定の適用については、第3条中「第5条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「第5条又は附則第4項の規定による一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「一般会計への繰入金」とあるのは「一般会計への繰入金、附則第3項又は第5項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第5条第1項中「政令で定めるものに相当する金額」とあるのは「政令で定めるものに相当する金額(これらの金額のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から繰り入れられる金額に相当するものを除く。)」と、同条第2項中「前項の規定により」とあるのは「前項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により」と、第6条第1項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れがあつた場合の当該繰入れの金額に対応するものも、同様とする。」とする。
3
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第5項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
4
前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
5
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
附 則 (昭和三六年三月三〇日法律第14号) 抄
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月二日法律第94号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二七日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月二四日法律第37号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日法律第10号) 抄
1
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月一〇日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条に1項を加える改正規定、第26条第1項の改正規定、第29条の次に一条を加える改正規定及び第39条ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(特定土地改良工事特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
国営土地改良事業特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、昭和六十一年度の予算から適用し、特定土地改良工事特別会計の昭和六十年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務で新特別会計法第1条に規定する土地改良工事、受託工事及び直轄調査に係るものは、政令で定めるところにより、新特別会計法に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「新特別会計」という。)に帰属するものとする。
3
昭和六十年度の一般会計の歳出予算のうち、新特別会計法第1条に規定する土地改良工事(以下この条において「土地改良工事」という。)、受託工事及び直轄調査に係る経費で財政法(昭和二十二年法律第34号)第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、新特別会計に繰り越して使用することができる。
4
前項の規定により新特別会計に繰り越されたものがあるときは、財政法第41条の規定により昭和六十一年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき昭和六十年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち同項の繰越しの額に相当する金額は、新特別会計の昭和六十一年度の歳入に繰り入れるものとする。
5
この法律の施行前に一般会計において行つていた土地改良工事(この法律の施行前に旧土地改良法第88条の2の規定の適用を受けることとなつたものを含む。)に係る土地改良法第90条の規定による負担金及びその利息の額のうち政令で定めるものに相当する金額は、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、新特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
6
前項の規定による一般会計への繰入金は、新特別会計の歳出とする。
(政令への委任)
第6条
附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
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