国営土地改良事業特別会計法施行令

(昭和三十二年七月十七日政令第196号)

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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号


 内閣は、特定土地改良工事特別会計法(昭和三十二年法律第71号)第4条、第5条、第6条第1項から第3項まで、第12条、第14条第1項、第16条第1項、第22条、第23条及び附則第2項の規定に基き、この政令を制定する。

(工事別の区分)
第1条  国営土地改良事業特別会計法(以下「法」という。)第4条に規定する政令で定める区分は、土地改良工事(法第1条第1項に規定する土地改良工事をいう。以下同じ。)、受託工事(法第1条第2項に規定する受託工事をいう。)及び直轄調査(法第1条第2項に規定する直轄調査をいう。以下同じ。)に区分し、更に、土地改良工事を土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第90条第1項の規定による負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。ただし、経理上これらの区分によることが困難な特別の事情がある場合においては、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分とすることができる。

(一般会計からの繰入金)
第2条  法第5条第1項の規定により一般会計から繰り入れる金額の計算上控除する政令で定める金額は、第6条の2の規定により控除するもののほか、法第11条の2に規定する徴収金及び納付金、法第12条第1項に規定する売払代金及び貸付料の残余、同条第2項に規定する共有持分の付与の対価(同項の規定により交付金の財源に充てるものを除く。)、法第22条の規定による余裕金の預託によつて生ずる収入及び不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、土地改良工事に要する費用(直轄調査に要する費用を含む。)で国庫が負担するものの財源に充てられるものとして農林水産大臣が財務大臣に協議して定める額とする。
 法第5条第1項に規定する都道府県に負担させる費用の全部又は一部で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地改良工事の区分に応じ、当該各号に定める費用(第1号及び第2号にあつては、当該費用に当該土地改良工事を施行するための設計に要する費用を加算したもの)を限度として農林水産大臣が財務大臣に協議して定める費用とする。
 土地改良法第88条の2第2項に規定する土地改良事業について同項の規定による申請が行われていない場合における土地改良工事(土地改良施設の管理を除く。以下この項において同じ。) 同条第2項第1号又は第2号に掲げる費用及び都道府県が同法第90条第9項の規定による負担をさせる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる費用(土地改良工事を施行するための設計に要する費用を除く。)
 土地改良法第87条の2第1項第2号及び第88条第1項に規定する事業に係る土地改良工事 都道府県が同法第90条第2項から第4項までの規定による徴収を行う場合におけるその徴収すべき金額に応ずる費用又は都道府県が同条第5項の規定による負担をさせる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる費用及び都道府県が同条第9項の規定による負担をさせる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる費用(土地改良工事を施行するための設計に要する費用を除く。)
 土地改良施設の管理 管理に要する費用

(一般会計からの繰入れの時期等)
第3条  法第5条第1項の規定により一般会計から繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、第1条の規定による区分(以下「工事別の区分」という。)に応ずる土地改良工事又は直轄調査の施行計画及び実施状況に応じて、工事別の区分に従つて繰り入れるものとする。

(他会計への繰入れ)
第4条  法第6条第1項の規定により一般会計に繰り入れる金額は、工事別の区分に従つて繰り入れるものとする。
 法第6条第2項に規定する繰入金に相当する額は、法第12条第1項に規定する用地の売払代金の収納後、遅滞なく、工事別の区分に従つて一般会計に繰り入れるものとする。
 法第6条第3項に規定する政令で定める額は、同項に規定する受託工事及びこれに係る土地改良工事に要する事務取扱費の額で、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、当該受託工事において負担すべきものとして配分するものとする。

(歳入歳出予定計算書等)
第5条  この会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積の理由及び計算の基くところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
 この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
 前項に規定する書類には、法第7条第2項各号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添附しなければならない。

(歳入歳出予定額各目明細書)
第6条  農林水産大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基き、歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに、財務大臣に送付しなければならない。
 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基くところを示さなければならない。
 前項の規定による目の区分及び各目の細分は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

(工事別の区分に応ずる剰余の処理)
第6条の2  法第11条に規定する剰余のうち法令又は契約の定めるところにより国以外の者に支払うべき金額に相当する部分以外のものは、その生じた年度の翌年度以後において、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、土地改良工事で廃止されたものに係る法第14条第1項の規定による借入金の償還金及び利子の財源に充て、又は法第5条第1項の規定により一般会計からこの会計に繰り入れる金額の計算上控除するものとし、その財源に充てられる金額又は控除された金額に相当する歳入歳出の決算上の剰余は、これらの金額に係る工事別の区分に従い、その財源に充てられる年度又は控除された年度の歳入に繰り入れるものとする。

(用地の売払代金の使途)
第7条  法第12条第1項第2号に規定する借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるものは、借入金の償還金及び利子にあつては第1号、一般会計への繰入金にあつては第2号に掲げるものとする。
 埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法第12条第1項に規定する用地で売り払われたものに係る借入金の償還金及び利子
 埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法第12条第1項に規定する用地で売り払われたものに係る一般会計からの繰入金で第2条第2項の規定により農林水産大臣が財務大臣に協議して定めた費用に対応するもの

(借入金)
第8条  法第14条第1項に規定する都道府県に負担させる費用の全部又は一部で政令で定めるものは、土地改良法第90条の規定により都道府県に負担させる費用の額から第2条第2項の規定により農林水産大臣が財務大臣に協議して定める費用に相当する金額を控除した額に相当する費用を限度として農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
 法第14条第1項の規定による借入金は、あらかじめ農林水産大臣が財務大臣に協議して定める借入れ及び償還の計画に従つてしなければならない。

(国庫余裕金の繰替使用)
第9条  法第16条第1項の規定による国庫余裕金の繰替使用は、工事別の区分に従つてしなければならない。

(支払元受高)
第10条  この会計においては、工事別の区分に従い、当該年度の収納済歳入額及び法第16条第1項の規定による繰替金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第11条  この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

(余裕金の預託)
第12条  この会計において、工事別の区分に応ずる支払上の現金の余裕がある場合には、当該区分に従つて、これを財政融資資金に預託することができる。

(農林水産省の帳簿)
第13条  農林水産省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、工事別の区分に従つて、これにこの会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

第14条  農林水産省は、前条及び令第130条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、工事別の区分に従つて、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(支出官の帳簿)
第15条  支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、工事別の区分に従つて、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)
第16条  前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

(歳入簿等の登記)
第17条  この会計においては、令第130条、第131条、第133条及び第134条に規定する帳簿の登記は、工事別の区分に従つてしなければならない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度の予算から適用する。
 法第11条に規定する剰余の平成四年度から平成十二年度までの各年度における処理に係る第6条の2の規定の適用については、同条中「利子」とあるのは、「利子若しくは土地改良法施行令(昭和二十四年政令第295号)附則第23項に規定する国営中海土地改良事業(北緯三十五度二十八分の線以北、東経百三十三度十二分の線以西の同項に規定する湖面をその施行に係る地域とするものに限る。)の工事に係る法第14条第1項の規定による借入金の利子」とする。
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合においては、第3条中「一般会計」とあるのは、「一般会計から繰り入れる金額又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定」とする。

   附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄

 この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和三九年一一月三〇日政令第358号) 抄

 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年七月一日政令第239号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条の2の規定は、昭和三十九年度の特定土地改良工事特別会計法第21条に規定する剰余金から適用する。
   附 則 (昭和四〇年七月九日政令第249号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一一月一七日政令第399号) 抄

(施行期日)
 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第37号)の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第63号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第8号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第88条の2の規定の適用を受けることとなつたことにより一般会計から改正法第2条の規定による改正前の特定土地改良工事特別会計法(昭和三十二年法律第71号)に基づく特定土地改良工事特別会計において継続して行われることとなつた埋立て又は干拓の工事によつて生じた用地の売払代金に係る改正後の第7条の規定の適用については、同条第2号中「埋立て又は干拓の工事に要した費用」とあるのは「土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第8号)第1条の規定による改正前の土地改良法第88条の2の規定の適用を受ける前において埋立て又は干拓の工事に要した費用」と、「一般会計からの繰入金で第2条第2項の規定により農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定めた費用に対応するもの」とあるのは「土地改良法第90条の規定による負担金に相当するもの」とする。
 改正法の施行の際一般会計に所属する権利義務のうち、改正法附則第3条第2項の規定によりこの会計に帰属するものの範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定める。
 改正法附則第3条第3項に規定する経費のうち財政法(昭和二十二年法律第34号)第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、改正法附則第3条第3項の規定によりこの会計に繰り越して工事別の区分に従つて使用するものとする。
 改正法附則第3条第5項に規定する負担金及びその利息の額のうち政令で定めるものは、当該負担金に係る土地改良工事に要した費用のうち改正法施行前に一般会計において支出した費用で土地改良法第90条の規定により都道府県に負担させる費用(改正法附則第3条第3項の規定によりこの会計に繰り越して使用する経費のうち土地改良法第90条の規定により都道府県に負担させる費用に相当するものを含む。)に対応するものとする。

   附 則 (平成三年一〇月一四日政令第322号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第1条の規定(土地改良法施行令第50条の2の4の改正規定を除く。)及び第2条中農用地整備公団法施行令附則第11条第1項の改正規定並びに附則第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月三日政令第189号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年七月一五日政令第247号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一〇月二〇日政令第338号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年六月一四日政令第241号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年五月一四日政令第173号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月八日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二〇日政令第174号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第315号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二八日政令第214号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第361号) 抄

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二七日政令第436号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。


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