国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合における当該無利子の貸付金で道路整備特別会計又は治水特別会計において経理されるものについては、国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・国土交通省令第9号)の規定を準用する。この場合において、同令の規定(第3条、第4条第1項、第5条第2項第4号及び別記様式第一から第六までを除く。)中「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法」と、「令」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第3条において準用する令」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、別表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二一日建設省令第47号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第109号) 抄
| 第3条 | 法 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項において準用する法 |
| 交付 | 貸付け | |
| 第4条第1項 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第291号)第3条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 |
| 法 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法 | |
| 第5条第2項第4号 | 交付の | 貸付けの |
| 別記様式第一 | 交付申請書 | 貸付申請書 |
| 交付を | 貸付けを | |
| 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | |
| 交付申請額 | 貸付申請額 | |
|
別記様式 第二から第四まで |
交付 | 貸付 |
| 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | |
| 別記様式第五及び第六 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第23条第1項 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第23条第1項 |
| 別表第一 | 土地区画整理事業費補助 | 土地区画整理事業資金貸付金 |
| 街路事業費補助 | 街路事業資金貸付金 | |
| 一般国道改修費補助 | 一般国道改修資金貸付金 | |
| 地方道改修費補助 | 地方道改修資金貸付金 | |
| 雪寒地域道路事業費補助 | 雪寒地域道路事業資金貸付金 | |
| 交通安全施設等整備事業費補助 | 交通安全施設等整備事業資金貸付金 | |
| 道路事業費補助 | 道路事業資金貸付金 | |
| 河川改修費補助 | 河川改修資金貸付金 | |
| 都市河川改修費補助 | 都市河川改修資金貸付金 | |
| 準用河川改修費補助 | 準用河川改修資金貸付金 | |
| 河川総合開発事業費補助 | 河川総合開発事業資金貸付金 | |
| 治水ダム建設事業費補助 | 治水ダム建設事業資金貸付金 | |
| 砂防事業費補助 | 砂防事業資金貸付金 | |
| 地すべり対策事業費補助 | 地すべり対策事業資金貸付金 | |
| 別表第二及び第三 | 河川総合開発事業費補助 | 河川総合開発事業資金貸付金 |
| 治水ダム建設事業費補助 | 治水ダム建設事業資金貸付金 |